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第4 農業経営基盤強化促進事業に関する事項

 本市は、県が策定した「島根県農業経営基盤強化促進基本方針」の第2「効率的かつ安定的な農業経営を営む者等を育成するために必要な事項」の農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項に定められた方向に則しつつ、本市農業の地域特性、すなわち、複合経営を中心とした多様な農業生産の展開や兼業化の著しい進行などの特徴を十分踏まえ、以下の方針に沿って農業経営基盤強化促進事業に積極的に取り組む。

 市は、農業経営基盤強化促進事業として、次に掲げる事業を行う。    

 (1) 地域計画推進事業

 (2) 農地中間管理事業の実施を促進する事業

 (3) 農地中間管理機構が行う特例事業の実施を促進する事業

 (4) 農用地利用改善事業の実施を促進する事業  

 (5) 委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業

 (6) 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の確保及び育成を促進する事業

 (7) 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成を促進する事業

 (8) その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業

 これらの各事業については、地域の特性を踏まえ、それぞれの地域で重点的に実施するものとする。特に、今後地域の中心経営体として人・農地プラン等に位置付けられた担い手を中心に農地の利用集積や再分配を推進するとともに、認定農業者への誘導、農業経営の法人化、集落営農の組織化などを積極的に推進する。

1 地域計画推進事業に関する事項

 協議の場の開催時期については、幅広い農業者の参画を図るため、協議の場を設置する地域ごとに、当該地域における基幹作物の農繁期を除いて設定することとし、開催にあたっては、農業関係者の集まり等を活用し、周知を図る。

 参加者については、農業者、市、農業委員、農地利用最適化推進委員、農業協同組合、農地中間管理機構の農地相談員、農林水産振興センター、その他の関係者とする。

 農業上の利用が行われる農用地等の区域については、これまで人・農地プランの実質化が行われている区域を基に設定し、協議の場において、当該地域における農業の将来の在り方、農業上の利用が行われる農用地等の区域、その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項について話合いを行うとともに、地域の中心となる農用地の出し手及び受け手の意向が反映されるように調整を行い、目指すべき将来の農用地利用の姿である目標地図を明確にし、地域計画を作成する。協議の場の設置から地域計画の公表に至るまで、適切な進捗管理を行い、地域計画に基づいて利用権の設定等が行われているか進捗管理を毎年実施する。

 なお、協議の場の参加者等から協議事項に係る問合せへの対応を行うため市は農林振興課に窓口を設置する。

2 農地中間管理事業の実施の促進に関する事項

(1)市は、島根県一円を区域として農地中間管理事業を行う農地中間管理機構との連携の下に、普及啓発活動等を行うことによって、同機構が行う事業の実施の促進を図る。

(2)市、農業委員会、農業協同組合は、農地中間管理機構が行う中間保有・再配分機能を生かした農地中間管理事業を促進するため、同機構に対し、情報提供、事業の協力を行うものとする。

3 農地中間管理機構が行う特例事業の実施の促進に関する事項

(1)市は、島根県一円を区域として特例事業を行う農地中間管理機構との連携の下に、普及啓発活動等を行うことによって、同機構が行う特例事業の実施の促進を図る。

(2)市、農業委員会、農業協同組合は、農地中間管理機構が行う特例事業を促進するため、同機構に対し、情報提供、事業の協力を行うものとする。

4 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施基準に関する事項

(1) 農用地利用改善事業の実施の促進

 市は、地域関係農業者等が農用地の有効利用及び農業経営の改善のために行う自主的努力を助長するため、地域関係農業者等の組織する団体による農用地利用改善事業の実施を促進する。

 (2) 区域の基準

 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準は、土地の自然的条件、農用地の保有及び利用の状況、農作業の実施の状況、農業経営活動の領域等の観点から、農用地利用改善事業を行うことが適当であると認められる区域(1~数集落)とするものとする。ただし、農用地の効率的かつ総合的な利用に支障を来さない場合に限り、集落の一部を除外した区域を実施区域とすることができるものとする。

 (3) 農用地利用改善事業の内容

 農用地利用改善事業の主要な内容は、(2)に規定する区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化、その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進するものとする。

 (4) 農用地利用規程の内容

 ① 農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  ア 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項

  イ 農用地利用改善事業の実施区域

  ウ 作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項

  エ 認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項

  オ 認定農業者に対する農用地利用の集積目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項

  カ その他必要な事項

 ② 農用地利用規程においては、①に掲げるすべての事項についての実行方策を明らかにするものとする。

 (5) 農用地利用規程の認定

 ① (2)に規定する区域をその地区とする地域関係農業者等の組織する団体で、定款又は規約及び構成員につき法第23条第1項に規定する要件を備える者 は、基本要綱参考様式第6-1号の認定申請書を市に提出し、農用地利用規程について市の認定を受けることができる。

 ② 市は、申請された農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、法第23条第1項の認定をする。

  ア 農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。

  イ 農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

  ウ (4)の①のエに掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。

  エ 農用地利用規程が適正に定められており、かつ申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。

 ③ 市は、②の認定をしたときは、その旨及び当該認定に係る農用地利用規程を公告する。

 ④ ①から③までの規程は、農用地利用規程の変更についても準用する。

(6) 特定農業法人又は特定農業団体を定める農用地利用規程の認定 

 ①  (5)の①に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営体を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれること、定款又は規約を有していることなど政令第11条に掲げる要件に該当する団体(以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程において定めることができる。

 ② ①の規定により定める農用地利用規程においては、(4)の①に掲げる事項のほか、次の事項を定めるものとする。

  ア 特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所

  イ 特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用集積の目標

  ウ 特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権設定等及び農作業の委託に関する事項

 ③ 市は、②に規定する事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)について(5)の①の認定の申請があった場合において、農用地利用規程の内容が(5)の②に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときは、(5)の①の認定をする。

  ア ②のイに掲げる目標が(2)に規定する区域内の農用地の相当部分について利用集積をするものであること。

  イ 申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があった場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けること、又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。

  ウ 特定農用地利用規程において、実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認められるときは、農業上の利用の程度がその周辺地域における農用地の利用の程度に比べ著しく劣っていると認められる農用地について、所有者(所有権以下の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合にはその者)に対し、当該特定農業法人に利用権の設定等又は農作業の委託を行うよう勧奨することができる旨定められていること。

 ④  特定農用地利用規程で定められた特定農業法人は、認定農業者と、特定農用地利用規程は、法第12条第1項の認定にかかる農業経営改善計画とみなす。

(7)農用地利用改善団体の勧奨等

  ① (5)の②の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、当該認定団体が行う農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認められるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比べ、著しく劣っていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)である当該認定団体の構成員に対し、認定農業者(特定農用地利用規程で定めるところに従い、農用地利用改善事業を行う認定団体にあっては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業団体を含む。)に利用権の設定等又は農作業の委託を行うよう勧奨することができる。

  ② ①の勧奨は、農用地利用規程に基づき実施するものとする。

  ③ 特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定農用地利用規程で定められた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比べ、著しく劣っていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるものとする。

(8) 農用地利用改善事業の指導及び援助

  ① 市は、認定団体が農用地利用改善事業を円滑に実施できるよう必要な指導及び援助に努める。

  ② 市は、(5)の①に規定する団体又は当該団体になろうとする者が、農用地利用改善事業の実施に関し、農林水産振興センター、農業委員会、農業協同組合、農地中間管理機構の指導及び助言を求めてきたときは、担い手育成部会との連携を図りつつ、これらの機関や団体が一体となって総合的・重点的な支援・協力が行われるように努める。

5 農業協同組合が行う農作業の委託のあっせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項

 (1) 農作業の受委託の促進

   市は、次に掲げる事項を重点的に推進し、農作業の受委託を組織的に促進する上で必要な条件の整備を図る。

 ① 農業協同組合又はその他農業に関する団体による農作業受委託のあっせんの促進

 ② 効率的な農作業の受託事業を行う生産組織又は農家群の育成

 ③ 農作業及び農業機械利用の効率化等を図るため、農作業受託の促進の必要性についての普及啓発

 ④ 農用地利用改善事業を通じた農作業の効率化のための措置と農作業の受委託の組織的な促進措置との連携の強化

 ⑤ 地域及び作業ごとの事情に応じた部分農作業受委託から全面農作業受委託、さらには利用権の設定への移行の促進

 ⑥ 農作業の受託に伴う労賃、機械の償却等の観点からみた適正な農作業受託料金の基準の設定

(2) 農業協同組合による農作業の受委託のあっせん等

 農業協同組合は、農業機械銀行方式の活用、農作業受委託のあっせん窓口の開設等を通じて、農作業の受託又は委託を行おうとする者から申出があった場合は、農作業の受託又は委託を行おうとする者と連携して調整に努めるとともに、農作業の受託を行う農業者の組織化の推進、共同利用機械施設の整備等により、農作業受委託の促進に努めるものとする。

 

6 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の確保及び育成の促進に関する事項

 市は、効率的かつ安定的な農業経営体を育成するために、生産方式の高度化や経営管理の複雑化に対応した高い技術を有した人材の育成に取り組む。このため、人材育成方針を定めるとともに、意欲と能力のある者が幅広くかつ円滑に農業に参入し得るように相談機能の一層の充実、先進的な法人経営等での実践的研修、担い手としての女性の能力を十分に発揮させるための研修等を通じて経営を担う人材の育成を積極的に推進する。

 また、農業従事者の安定的確保を図るため、他産業に比べて遅れている農業従事の態様等の改善に取り組むこととし、家族経営協定の締結に基づく給料制、休日制、ヘルパー制度の導入や高齢者及び非農家等の労働力の活用システムを整備する。

7 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成に関する事項

 第1の3に掲げる目標を達成するため、農林水産振興センター、農業協同組合等の関係機関との連携のもと、次の項目に取り組む。

(1)新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に向けた取組

 ①就農希望者に対する情報提供

 浜田市農林業支援センターが窓口となり、市内外への就農情報の発信、就農相談の受付等を随時行い、広く就農希望者を募集する。

 ②就農希望者への技術支援

 新規就農者育成総合対策等の国・県の支援制度を活用し、意欲ある就農希望者が先進農家のもとで栽培・経営技術等を習得するための研修制度を整備する。

(2)就農に向けた支援

 ①地域との連携推進

 認定新規就農者が当該地域の地域計画の農業を担う者として位置づけられるように見直しを推進し、認定新規就農者の円滑な地域定着や効率的な農地集積を図る。

 ②青年農業者の経営安定化に向けた支援

 新規就農者育成総合対策など国・県の就農支援制度の積極的な活用を促し、早期の経営安定や規模拡大を図る。また、認定新規就農者を重点的な支援対象として、関係機関と連携して巡回指導、経営計画の作成等に協力する。

 さらに、研修生・認定新規就農者・指導農業士らの視察研修や意見交換の場を設け、農業者同士の交流推進と技術・意識のステップアップを図る。

8 その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項

 農業経営基盤の強化を促進するために必要なその他の関連施策との連携

  市は、1~7までに掲げた事項の推進に当たっては、農業経営基盤の強化の促進に必要な以下の関連施策との連携に配慮するものとする。

 ① 農業農村活性化農業構造改善事業、農村地域農業構造改善事業、農業生産体制強化総合推進対策事業、山村振興農林漁業特別対策事業、強い農業づくり交付金、農山漁村地域整備交付金等によって整備された農業関連施設等によって農業の活性化を図り、農村の健全な発展によって望ましい農業経営体の育成に資するよう努める。

 ② 経営所得安定対策等への積極的な取組によって、水稲作及び転作を計画的に実施するとともに望ましい経営体の育成を図ることとする。特に気象条件に適し、安定性のある施設園芸、施設野菜等への田畑転換を行う一方、JAS法及び有機農業の推進に関する法律に基づいた有機栽培による高付加価値型農業を推進し、かつ、農用地の利用集積、連担化による効率的作業単位の形成を行う等望ましい農業経営体の育成に資するよう努める。

 ③ 広域農道や集落排水等の生活環境整備を積極的に促進し、定住条件の整備を通じ、農業の担い手確保、後継者確保に努める。

 ④ 地域の農業の振興に関するその他の施策を行うに当たっては、農業経営基盤強化の円滑な促進に資することとなるように配慮するものとする。 

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