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広島広域都市圏交流活動促進事業

 広島広域都市圏※内で活動する地域団体が、団体の交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通等を利用する際の経費を補助します。
 

※広島広域都市圏:広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の33市町で構成する圏域
  (広島県)広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、
       安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
  (山口県)岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
  (島根県)浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
   松山圏域:愛媛県松山市と、以下の近隣5市町で形成する圏域
        東温市、久万高原町、松前町、伊予市、砥部町 

目的

 町内会・自治会等の地域コミュニティを担う団体が、地域を活性化するために、他地域の団体との交流や団体内の交流促進等に取り組む場合に、公共交通等の利用に要する経費を補助することにより、公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図ることとします。

事業の概要については、チラシをご確認ください

交流活動促進事業チラシ(PDF/898KB)
応募の手引(PDF/2MB)
交流活動促進事業 Q&A(PDF/382KB)

補助の対象となる団体

 次の⑴または⑵に該当し、かつ、以下の条件をすべて満たす団体が補助の対象となります。

 ⑴ 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、子ども会、地域運営組織など)
 ⑵ 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合等)
   ※ いずれも、呉市に所在する団体を除きます。
   ※ 産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は、補助の対象外とします。

【条件】
 ア 団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。
 イ 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
 ウ 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。

 ※本事業における「地域」とは
 「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲を指すこととし、原則、市町域内を最大の範囲とします。

補助の対象となる事業

 次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。

交流事業

(補助率:10分の10以内)

ア(団体交流型)
 対象団体同士が広島広域都市圏や松山圏域において交流する事業
 例:先進的な取組を行う浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を行う

イ(イベント出展型)
 対象団体が広島広域都市圏や松山圏域において開催されるイベント等に出展する事業
例:東広島市内で開催するイベント(例.酒まつり等)に、岩国市内のC商工会が出展する事業

単独事業

(補助率:2分の1以内)

対象団体が広島広域都市圏や松山圏域において地域資源の視察等を行う事業
例:三次市内の町内会が安芸高田市を訪れ、安芸高田市の地域資源である神楽を鑑賞し、団体内の交流を促進する
  事業


 次の事業は補助対象外となります。

  1. 本補助金以外で国、県、圏域市町または国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等(圏域市町からの補助金等を原資として間接的に対象団体に交付される補助金等を含む。)を受けている事業であって、他の補助金等との重複申請が認められていない事業
  2. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を強化育成することを目的とする事業
  3. 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業
  4. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業
  5. 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業
  6. 公序良俗に反する事業
  7. その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業

補助対象経費

公共交通型

対象団体の構成員が3名以上参加する交流事業または単独事業において、当該構成員が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等(乗用タクシー、新幹線は除く))の運賃の支払いに要する経費

※産業関連団体の場合、地域の事業者の公共交通の利用に要する経費を補助の対象とし、当該団体に従事する職員の公共交通の利用に要する経費は補助の対象外とします。

貸切バス型

対象団体の構成員が10名以上参加する交流事業または単独事業において、当該構成員が利用する貸切バス((1)道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスや乗合タクシー等)及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けており、(2)圏域内市町において公共交通を運行する事業者の貸切バスに限る。)の利用料金(バスの借上料のみ)の支払いに要する経費

※産業関連団体の場合、当該団体に従事する職員のみが貸切バスを利用する場合は、補助の対象外とします。

※本補助金以外で、他の団体(国や県、圏域市町など)から上記(1)または(2)の経費の補助等を受けたまたは受ける予定であり、当該補助等が他の補助等との重複申請を認めていない場合は併給不可とします。なお、他の補助金等との併給が可能な場合は、上記(1)または(2)の経費から他の補助金等を除いた額を上限とします。

 

事業期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施する事業が対象です。

事業をする前に必ず事前協議が必要となりますので、必要書類を浜田市役所政策企画課までご提出ください。

申請様式、手順等詳細は広島広域都市圏交流活動促進事業https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1036764.htmlでご確認ください。

書類提出先・問い合わせ先

 浜田市地域政策部政策企画課企画係
 TEL:0855-25-9200 FAX:0855-23-1866

 ※浜田市以外に所属する団体は、それぞれの自治体へお問い合わせ下さい。

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