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【申請受付は終了しました。】浜田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等への7万円給付)の手続きについて

「浜田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等への7万円給付)」について、令和6年3月19日(火)をもちまして、受付を終了しました。確認書類等に不備があった方については、不備内容について文書等で照会していますので、お早めにご回答をお願いします。

「浜田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等への7万円給付)」について

 制度概要

1 支給対象世帯 (以下のそれぞれの重複受給はできません。)

(1)住民税非課税世帯

対象世帯

 以下の全ての要件を満たす世帯

  • 世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税であること                                   
  • 令和5年12月1日時点で浜田市に住民登録(住民票)があること                               
  • 住民税課税者の扶養に入っている方のみの世帯ではないこと                                
  • 既にほかの地方公共団体で同様の給付金の支給を受けた世帯及び当該世帯の世帯員であった者を含む世帯ではないこと
手続き

・3万円給付金を受給した世帯であって、令和5年6月2日から令和5年12月1日の間に世帯主の変更や世帯員の増員(転入者に限る)がない場合

 「重点支援給付金の支給について(お知らせ)」を12月11日(月)以降順次郵送します。

 原則、令和5年度浜田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円/1世帯)の振込をした口座に、振込を行います。

 口座の変更がない場合は手続きは不要で、12月下旬以降順次振込を行います。

 振込口座を変更する場合または受給拒否をする場合は、令和5年12月18日(月)までに重点支援給付金担当 電話(0855)25-9119 へお早めにご連絡ください。ご連絡後に郵送します「支給口座登録等届出書」または「受給拒否届出書を」の提出が必要ととなります。                                                                                                                                                                                                            

・3万円給付金を受給した世帯であって、令和5年6月2日から令和5年12月1日の間に世帯主の変更や世帯員の増員(転入者に限る)があった場合。

・3万円給付金を受給していない世帯

 対象と思われる世帯に対し、「確認書」を令和6年1月上旬以降順次郵送します。

 同封の記入例を参考に、対象要件をご確認のうえ、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。

・世帯の中に令和5年1月2日以降に浜田市に転入した人がいる場合

 前住所地での課税状況等を浜田市が確認し、給付対象と思われる世帯に「確認書」(または「申請書」)を順次郵送します。

 前住所地で、令和5年度分の「住民税非課税世帯に対する給付金」の対象(受給済・未申請の両方を含む)となっていない場合は、同封の記入例を参考に対象要件をご確認のうえ、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。

受付期間

 最終提出期限は以下のとおりです

  ・確認書または申請書を送付する世帯(緑色の用紙を送付):令和6年2月29日(木)

    ※ただし、追加で確認書を送付した世帯(ピンク色の用紙を送付)は、提出期限を

    令和6年3月19日(火)まで延長しています。

 

 (2)家計急変世帯 令和5年1月以降の収入による家計急変のみが対象                                      

対象世帯

 令和5年1月以降の収入が減少し、世帯全員が「住民税非課税相当」の収入となった世帯であって、以下の全ての要件を満たす世帯                                      

  • 上記(1)の住民税非課税世帯への給付金を受給する(又は受給した)世帯ではないこと                   
  • 住民税課税者の扶養に入っている方のみの世帯ではないこと                  
「住民税非課税相当」の判定方法

 世帯全員の収入についてそれぞれ判定を行い、要件に合致した場合に支給対象世帯となります。

  • 申請時点の世帯状況で判定します。
  • 収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。
     ※非課税の公的年金等(遺族・障がい年金等)は含みません。
  • 令和5年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
手続き

 対象世帯は、申請が必要です。

 (1) 申請書(PDF/189KB)(両面印刷のうえ、使用ください。)
     ⇒ 記入例は こちら(PDF/280KB)

 (2) 申立書(PDF/232KB)(両面印刷のうえ、使用してください。)
     ⇒ 記入例は こちら(PDF/435KB)

 (3) その他申立書(PDF/78KB)(収入の確認資料がない場合などに使用します。)
     ⇒ 記入例は こちら(PDF/74KB)

受付期間

 令和5年12月12日(火) ~ 令和6年2月29日(木)まで

留意事項

 あらかじめ収入が減少することが明らかな月を対象月として給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

 

案内チラシ

案内チラシ(PDF/1036KB)

チラシ(表面)チラシ(裏面)

参考1:住民税均等割非課税水準以下となる目安

 基準表

参考2:支給対象世帯の簡易確認フロー表

チャート

 

参考3:扶養世帯の場合

扶養世帯例

 

(3)配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている世帯

 配偶者等からのDVを理由に住民票を移せずに避難している方は、独立した別世帯とみなされます。支給には所定の手続きが必要です。

対象世帯  

 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難中であって、次の要件を満たす世帯

  • 浜田市に住民票を移せずに居住する世帯
  • 住民税非課税世帯又は家計急変世帯のいずれかに該当する世帯
  • DVを理由に避難している旨の申出書の提出

※住民票がある世帯の方が給付金を受給済みの場合であっても、ご自身が要件を満たせば、給付金を受給できます。

手続き   対象世帯は、申請が必要です。
申請期限   令和6年2月29日(木)まで

 

 2 支給額

  • 1世帯あたり 7万円
      ※1世帯1回限りです。
      ※住民税非課税世帯と家計急変世帯それぞれの重複受給はできません。

3 支給時期

 「支給のお知らせ」が届いた世帯       … 12月下旬頃から順次支給します。
                         口座変更がある場合、市が口座変更届出書を受理した日から、おおむね2週間後に支給します。

 「確認書」が届いた世帯又は申請が必要な世帯 … 市が確認書(又は申請書)を受理した日から、おおむね2週間後に支給します。

 4 郵送での申請について

   <郵送先>
     697-8501 浜田市殿町1  臨時特別給付金担当 行き

 ※できる限り郵送による申請をお願いします。
 ※郵送の場合、申請期限の当日必着です。 

5 窓口での申請及びお問い合わせ先

  • 重点支援給付金担当(地域福祉課)
      <電話>
        0855-25-9119(直通)
      <住所>
        〒697-8501  浜田市殿町1番地 東分庁舎1階 地域福祉課内

  • 各支所市民福祉課

 ※窓口での受付時間は8:30~17:15(土、日、祝日を除く)です。

 「振り込め詐欺」等にご注意ください

 ご自宅等に市からご連絡させていただく場合がありますが、手数料や預入金などと称した銀行等の振込やコンビニ等での電子マネーの購入などをお願いすることは絶対にありません。
 不審な電話がかかってきた場合には、市又は最寄りの警察にご連絡ください。

 本給付金の差押禁止及び課税上の取扱いについて

 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の規定に基づき、7万円を上限として差押禁止及び非課税の対象となります。

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    浜田市臨時特別給付金 担当(地域福祉課)

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