令和6年3月1日から戸籍制度が変わり、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました(広域交付)。
広域交付で戸籍証明書を請求できる方
本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
※婚姻等で除籍されたきょうだいの戸籍は請求できません。
※委任状による代理人からの請求はできません。
※法定代理人(成年後見人等)からの請求はできません。
※郵送による請求はできません。
広域交付で請求できる証明書
証明書 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 除籍謄本 改製原戸籍謄本 |
750円 |
※ 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍個人事項証明書、除籍抄本、改製原戸籍抄本、附票、身分証明書、独身証明書は請求できません。直接本籍地のある市区町村役場戸籍担当課へ請求してください。
広域交付の受付窓口
本庁総合窓口課、各支所市民福祉課
※まちづくりセンター地域行政窓口での交付はできません。
・受付日時
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
*祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は除く。
官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード(有効期限内のものに限る)
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、資格確認書、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
注意事項
コンピュータ化されていない、紙で管理されている戸籍の証明書は請求できません。
請求にあたっては、本籍地の市区町村に確認が必要となるため、浜田市に本籍地のある方に比べてお時間がかかります。また、出生から死亡まで等、過去にさかのぼっての請求は数日かかりますのでご了承ください。
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このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 総合窓口課
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電話番号:0855-25-9400
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