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食品衛生法改正に伴う新設許可業種の経過措置期間が、2024年5月31日に終了します

2018年の食品衛生法の改正により、2021年6月1日から水産製品製造業及び漬物製造業等の許可業種に指定された食品を製造する場合は、新たに営業許可

が必要になりました。2021年6月1日の時点で既に営業していた施設に関しては、営業許可の取得に3年間の経過措置期間が設けられています。

この経過措置期間が2024年5月31日で終了します。この期限までに営業許可を取得しない場合は無許可営業となりますので、該当する方はお早めに営

業所在地を所管する保健所へ相談のうえ、必要な手続きをしていただきますようお願いします。

なお、許可対象となった食品の製造を2021年6月1日以降に開始する場合には、経過措置の対象とはならず、営業開始までに現行の食品衛生法に基づく許

可又は届出が必要となりますので、ご注意ください。

※詳しくは下記リンク先よりご確認ください。

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