島根県では、令和3年4月から開始された国の助成事業に基づき、「島根県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を実施しています。
対象となる妊孕性温存療法に係る治療
県が指定する指定医療機関で行う、次の治療を対象とします。
- 胚(受精卵)凍結に係る治療
- 未受精卵子凍結に係る治療
- 卵巣組織凍結に係る治療
- 精子凍結に係る治療
- 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療
指定医療機関名 | 実施できる妊孕性温存療法 |
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島根大学医学部附属病院(出雲市塩冶町89-1) |
胚凍結、未受精卵子凍結、卵巣組織凍結、 精子凍結、精巣内精子採取術による精子凍結 |
※各指定医療機関の問合せ先については、このページの下部の「がんに関する相談窓口」をご覧ください。
※住民票の住所が島根県内の方で、島根県外の指定医療機関で妊孕性温存療法を実施された場合も、助成の対象となります。
県外の指定医療機関については、各都道府県の担当課にお問い合わせください。
妊孕性温存療法の助成対象者
次の1~4の条件をすべて満たす方とします。
- 「(1)対象となる妊孕性温存療法に係る治療」に定める治療の凍結保存時に43歳未満の方。
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対象となる原疾患の治療内容について、以下のいずれかに該当する方。
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「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(一般社団法人日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
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長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん患者:(例)乳がん(ホルモン療法)等
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造血幹細胞移植が実施される非がん患者:(例)再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等
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アルキル化剤(エンドキサン等)が投与される非がん患者:(例)全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
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- 指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方。
- 指定医療機関から、妊孕性温存療法を受けること及びこの事業に基づく研究へ臨床情報等を提供をすることについて説明を受けて、この事業に参加することについて同意できる方。
妊孕性温存療法の助成対象費用
妊孕性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用
※入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外となります。
※この事業の対象となる費用について、他制度の助成を受けている場合は、この事業の助成の対象外とします。
妊孕性温存療法の助成額
治療毎の1回あたりの助成上限額については、次のとおりです。
- 胚(受精卵)凍結に係る治療:35万円
- 未受精卵子凍結に係る治療:20万円
- 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む):40万円
- 精子凍結に係る治療:2万5千円
- 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療:35万円
妊孕性温存療法の助成回数
対象者一人に対して、通算2回までとします。(異なる治療を受けた場合であっても、通算2回までです。)
妊孕性温存療法の助成申請書類
◎申請書類等の詳細については、島根県のホームページをご覧ください。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 健康医療対策課
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電話番号:0855-25-9320
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