※制度改正により申請が必要な方は、令和7年3月31日(必着)までに必ずお手続きください。
令和6年10月より児童手当の制度内容が変更となります
児童手当の制度改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給)から制度内容が次のとおり変更となります。
児童手当制度改正の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)高校生年代の支給期間の延長
(3)第3子以降の支給月額を3万円に増額
(4)多子加算の算定基準の変更
(5)支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回へ変更
★令和6年10月以降の児童手当制度についてはリーフレットをご覧ください
児童手当制度のご案内(R6.10月制度改正後)(PDF/212KB)
児童手当支給月額(拡充後)
|
3歳未満 |
3歳~高校生年代 |
第1子・第2子 |
15,000円 |
10,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
30,000円 |
【多子加算の算定基準イメージ図】
※養育している大学生年代(19~22歳年度末)の子を含む3番目以降の児童(高校生年代まで)が第3子以降の支給対象となります。
児童手当の受給には浜田市への届出が必要です
次の事項に該当する方は、令和7年3月31日(※必着)までに手続きをしてください。
この日を過ぎてお手続きいただいた場合は申請日の翌月からの支給となり、令和6年10月分から遡って支給をすることができませんのでご注意ください。
■新規申請が必要な方
高校生年代の児童のみを養育されている、または所得限度額を超えている方で、児童手当、特例給付の支給対象外となっている方は、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
※家計の主たる生計維持者(共働き等の家庭において、収入が恒常的に多い方や子どもの保険証の被保険者など)が支給対象者となります。
〇必要添付書類
・口座番号がわかるもの(キャッシュカードまたは通帳)の写し
・請求者本人の「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」または「健康保険証」の写し(※共済組合に加入されている方のみ)
・請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード表面や運転免許証)の写し
【改正】様式第2号_認定請求書(PDF/250KB)
【改正】様式第2号_認定請求書(記入例)(PDF/240KB)
■増額申請が必要な方
現在児童手当を受給しており、浜田市で児童手当の支給対象となったことがない高校生年代の児童を養育されている方は、「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。
〇必要添付書類
・請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード表面や運転免許証)の写し
【改正】様式第4号_額改定認定請求書(PDF/134KB)
【改正】様式第4号_額改定認定請求書(記入例)(PDF/144KB)
■確認書の提出が必要な方
大学生年代の子を含め3人以上の子(大学生年代の子を第1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育されている方は、大学生年代の子を養育していることがわかる書類「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
〇必要添付書類
・請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード表面や運転免許証)の写し
【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF/91KB)
【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF/135KB)
お子さん(高校生年代以下)と別居している方
認定請求書と併せて「別居監護申立書」のご提出が必要となります。お子さんと同居している方は提出不要です。
※お子さんが里親に委託されている場合や、施設などに入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになるため申請できません。
【改正】様式第6号の2(別居監護申立書)(PDF/47KB)
【改正】様式第6号の2(別居監護申立書)(記入例)(PDF/299KB)
令和6年度の支給日
制度改正前:令和6年10月7日(月)
制度改正後:令和6年12月6日(金)、令和7年2月7日(金)
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- 浜田市 健康福祉部 子ども・子育て支援課
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電話番号:0855-25-9331
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