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浜田市子育て短期支援事業について

子育て短期支援事業とは

 保護者の疾病、疲労等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設又は里親等において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする事業です。

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

 保護者が疾病、疲労等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、実施施設等において養育・保護を行います。

利用要件

 保護者が次のいずれかの理由により、児童を一時的に家庭において養育できない場合です。

 保護者の疾病・育児疲れや育児不安・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・失踪・転勤・出張・学校等の公的行事への参加等

利用期間

 保護者の心身の状況や児童の養育環境などの状況に応じた必要な期間

(適度に長期間とならないよう必要最小限の期間とします)

利用者負担
区分 保護者負担額

生活保護世帯

市民税非課税世帯(ひとり親家庭)

 

2歳未満児・慢性疾患児 0円
2歳以上児 0円

市民税非課税世帯(ひとり親家庭を除く)

その他世帯(ひとり親家庭・養育者家庭)

2歳未満児・慢性疾患児 1,100円
2歳以上児 1,000円
その他の世帯(ひとり親・養育家庭を除く) 2歳未満児・慢性疾患児 5,350円
2歳以上児

2,750円

 *養育者家庭とは父・母以外の人が児童を監護している家庭です。

 *保護者負担額とは別に食事代が必要となります。

利用方法

・利用の際には事前に市(子ども・子育て支援課 子ども家庭相談係)に申請が必要となります。

・実施施設等への送迎は原則保護者が行ってください。

・保護者負担金及び食事代等の実費については、実施施設等に直接支払ってください。

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

 保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に児童の養育ができない場合に、児童を実施施設等において預かります。

利用要件

 保護者が次のいずれかの理由により、児童を一時的に家庭において養育できない場合です。

 夜間又は休日の就業、恒常的な夜間又は休日にわたる残業等

利用時間

 夜間は午後6時から午後10時まで(深夜に及ぶ場合には翌朝までの宿泊が可能です。事前にご相談ください。)

 休日は午前7時から午後6時までの間のおおむね8時間

利用者負担

 

区分 夜間養護 休日預かり
夜間養護の場合(午後10時まで) 宿泊を伴う場合(夜間養護に加算)

生活保護世帯

市民税非課税世帯(ひとり親家庭)

0円 0円 0円

市民税非課税世帯(ひとり親家庭を除く)

その他の世帯(ひとり親家庭・養育者家庭)

300円 300円 350円
その他の世帯(ひとり親家庭・養育者家庭を除く) 750円 750円 1,350円

 *養育者家庭とは父・母以外の人が児童を監護している家庭です。

 *保護者負担額とは別に食事代が必要となります。

利用方法

 ・利用の際には事前に市(子ども・子育て支援課 子ども家庭相談係)に申請が必要となります。

 ・休日預かりは、原則、市で行う休日保育事業の利用が困難な場合に限り利用できます。

 ・施設等への送迎は原則保護者が行ってください。

 ・保護者負担金及び食事代等の実費については、施設等に直接支払ってください。

実施する施設等

〇こくぶ学園(上府町イ2589)

〇聖喤寮(三隅町向野田409)

〇里親宅

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