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公益通報者保護制度について

1  公益通報者保護法とは

 公益のために事業者の法令違反行為を通報した労働者等(公益通報者)に対する解雇や不利益な取扱いを禁止すること、及び公益通報に関し事業者や行政機関がとるべき措置等を定めた法律です。

 <公益通報者保護法と制度の概要>(消費者庁ホームページ)

 

2  公益通報とは

 企業などの事業者による法令違反行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などを含む。)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。

 

 公益通報の種類

⑴ 「事業者内部」での通報

 自分が勤める会社などの内部に通報するもの

⑵ 「権限を有する行政機関」への通報

 法令違反行為について処分又は勧告等行う権限のある行政機関(国の機関、県、市等)に通報するもの

 <<通報先・相談先の確認は、「検索システム」(消費者庁ホームページ)をご利用ください。>>

⑶ 「その他の事業者外部」への通報

 法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合等)

 

 公益通報の対象となる法律

 個人の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保、その他国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として、公益通報者保護法や政令で定められた法律が対象となります。

 <対象となる法律一覧>(消費者庁ホームページ)

 

 本市における公益通報の取扱い

⑴ 外部の労働者等からの通報(外部公益通報)

 ~事業者内部の違法行為について、本市に処分又は勧告等を行う権限がある場合に、労働者等が本市に通報するもの~

 【通報・相談先】 ⇒ その事務を所管する担当課

 ※ 通報・相談先となる担当課が不明な場合は、総務課にご相談ください。担当課をご案内します。

 【総務課】 電話:0855-25-9110
       E-mail:soumu@city.hamada.lg.jp

 【要綱】

 浜田市外部公益通報に関する要綱(PDF)

 【通報用様式】

 外部公益通報書(Word)(PDF

 

⑵ 職員等からの通報(内部公益通報)

 ~本市の事務や事業の法令違反等の事実について、市職員や市との契約に基づいて行われる事業に従事している方などが、本市に通報するもの~

 【通報・相談先】 ⇒ 人事課

 【人事課】 電話:0855-25-9130
       E-mail:jinji@city.hamada.lg.jp

 【要綱】

 浜田市内部公益通報に関する要綱(PDF)

 【通報用様式】

 内部公益通報書(Word)(PDF

 

⑶ 公益通報の運用状況

年度

件数

外部公益通報

内部公益通報

令和元年度

0件

0件

令和2年度

0件

0件

令和3年度

0件

0件

令和4年度

0件

0件

令和5年度

0件

0件

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    【外部公益通報に関すること】 総務部 総務課
    【内部公益通報に関すること】 総務部 人事課

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