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    水防活動計画(浜田市消防団抜粋版)

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第1 総則

   1 目的

   この計画は、浜田市地域防災計画及び浜田市水防計画に基づいて、風水害時等における消防機関の体制及び業務を定め、災害発生の予兆があるときは警戒、活動体制を整備し、災害発生時においては防災機関相互が連携して業務に当たり、その被害を最小限にとどめることを目的とする。

   2 用語

            この計画に用いる用語の意義は次のとおりとする。

水防警報

あらかじめ指定された河川について、国土交通大臣又は知事が河川の氾濫又は高潮による河川の水位の上昇によって災害が起こる恐れがある場合に、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表。

氾濫注意水位

市町村長の高齢者等避難の発令判断の目安、住民の氾濫に関する情報への注意喚起、水防隊の出動の目安となる水位で、国土交通省又は知事の定めた水位。

避難判断水位

市町村長の避難指示の発令判断の目安、住民の避難判断の参考となる水位。

重要水防区域

過去の増水により甚大な被害があり、今後もその恐れが大きい河川の区間、又は堤防が決壊した場合、その背後地及び下流に甚大な被害を与えると予想される河川の区間。

本部長

浜田市水防本部の長。(市長)

水防長

浜田市水防本部において、水防業務の指揮運用を行う消防機関の長。(消防長)

水防副長

水防長の補佐。(団長、副団長)

班長

浜田市水防本部において、水防業務を行う各班の長。

(課長、署長)

水防隊

本部長又は水防長の命を受けて水防を実施する消防機関。

(消防団)

水防隊長

水防を実施する水防隊の長。(方面隊長・方面副隊長)

分隊長

各分担区域で水防を実施する水防隊分隊の長。(分団長)

 

第2 総則

 1 業務の開始

 島根県知事から水防警報の通知を受けたとき、又は島根県消防防災課及びその他の防災機関から水防に関する気象警報等を受けたとき、若しくは気象の状況に応じて必要な業務を開始する。ただし、危険を伴う活動にあたっては安全確認を第一に図るものとする。

   2 業務の体制

  ⑴ 水防第1体制(準備体制・警戒体制)

  大雨に関する警報が発表され、過去3時間の雨量が50ミリ又は12時間の雨量が100ミリに達し、災害の発生が予想され、十分な注意、警戒を必要とするとき、又は河川において氾濫注意水位 になるおそれがあるとき。

 ア 水防隊の対応

(ア) 各水防隊長及び分隊長は、消防本部又は支所から水防第1体制の通知又は連絡を受けたときは、速やかに隊員に周知徹底し、隊員は自宅等において待機する。

(イ) 1時間の降雨量が20ミリに達し、引き続き激しい降雨が予想されるときは、消防本部又は支所の指示により必要な人員を招集する。

 イ 雨量観測等

     消防本部又は支所からの通知により情報収集する。

 ウ 水位観測等

  各水防隊長及び分隊長は、消防本部又は支所から氾濫注意水位に達した旨の連絡を受けたときには、速やかに分担区域の重要水防区域及び中小河川に隊員を配置する。また、これ以外でも状   況に応じて調査のための隊員を派遣し、水位の増減状況の結果を消防本部又は支所に報告する。

  ⑵ 水防第2体制(災害対策本部設置前体制、警戒体制)

  大雨に関する警報が発表され、災害発生の危険が極めて増大又は小規模な災害が発生し、水防長が持に必要と認めたとき。

 ア 水防隊の対応

  水防長の指示により水防副長を消防本部へ招集及び各水防隊長を消防本部又は支所へ招集する。
  各水防隊長及び分隊長は、消防本部又は支所から水防第2体制の連絡を受けたときは、速やかに必要な人員を招集して水防第2体制に服し、水防長又は水防副長の指令により水防活動を開始する。

 イ 危険箇所における警戒巡視及び広報等

  各水防隊長及び分隊長は、消防本部又は支所から連絡を受けたときは、速やかに分担区域内危険箇所の警戒巡視及び広報を実施する。

 ウ 河川の警戒巡視及び広報並びに避難誘導

(ア) 各水防隊長及び分隊長は、消防本部又は支所から氾濫注意水位に達したことによる河川の警戒巡視広報の連絡を受けたときは、速やかに分担区域の河川沿い密集地を重点に警戒巡視及び広報を実施する。

(イ) 各水防隊長及び分隊長は、消防本部又は支所から避難判断水位に達したことによる住民の避難が必要となった旨の連絡を受けたときは、隊員を指揮して住民への広報及び避難誘導を行う。

 エ 山崩れ、土石流、地すべり等の警戒広報

(ア) 消防本部又は支所から山崩れ、土石流、地すべり等の警戒広報について連絡を受けた水防隊長及び分隊長は、分担区域の山間部を中心に警戒広報を実施する。

(イ) 災害の拡大又は新たな発生が予想される地域があるときは、消防本部又は支所の指示により、その地域について重点的に警戒広報を実施する。

  ⑶ 水防第3体制(災害対策本部設置体制、非常体制)

  風水害等によって現に災害が発生し、更に相当な被害の拡大が予想され、浜田市災害対策本部が設置されたとき。

  各水防隊長及び分隊長は、消防本部又は支所から水防第3体制の連絡を受けたときは、速やかに全隊員を招集して水防第3体制に服し、水防長又は水防副長の指令により水防活動を開始する。

 

第3 警戒監視員の配置

警戒監視員の配置及びその要領は次による。

 1 水防隊は、警戒巡視において河川の氾濫等が予想されるときは、必要に応じ、堤防、橋梁等に監視員、連絡員を配置する。

 2 監視員の配置は堤防、橋梁等に1人、堤防1㎞毎に1人及び必要な連絡員の数とし、氾濫注意水位に達したときは必要に応じて増員する。

 

第4 水防作業

水防作業の開始及びその要領は次による。

 1 各隊長及び分隊長は、水防活動を開始するに当たって隊員を招集した場合は、速やかに消防本部又は各支所に報告する。

 2 水防活動については、災害管理表(別紙7)に入力し災害活動記録表(別紙8)で事案管理を行う。

 浜田地域においては、警防課で災害活動記録表を記入し事案終了まで管理する。その他地域においては、各支所で災害活動記録表を記入して管理し随時消防本部へ報告する。

 

第5 警戒区域の設定

水防活動上必要な警戒区域の設定要領は次による。

 1 警戒区域設定の必要がある場合は、原則として本部長又は水防長(以下「本部長等」という。)の許可を得て行使する。

 2 緊急を要する場合は、現場分隊長等の現場の上席者が行使し、事後本部長等に報告する。

 3 警戒区域の設定に当たっては、張紙、張縄等によって表示する。

 4 権限行使に当たり、必要があるときは警察官の協力を求めるものとする。

 

第6 居住者等の水防作業

   水防上やむを得ない事態が発生したときは、区域内の居住者又は当該事態発生現場にある者を動員して水防作業に従事させるものとし、この場合の居住者の協力基準は次による。

 1 第1順位 年齢満20歳以上60歳末満の健全な男子

 2 第2順位 年齢満20歳以上50歳末満の健全な女子

 

第7 緊急避難及び立退き

   河川の氾濫、堤防の決壊、山崩れ等により人命の危険が切迫しているときは、本部長等に報告し、その命令に従って立退きを指示する。
   ただし、緊急を要する場合は、分隊長が指示し事後報告する。
 

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