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令和7年4月から建物を建てる際の手続きが見直されます

2階以上または延べ面積200㎡超の建物を建築する際は全ての地域で建築確認申請が必要となります!

  • 確認申請が必要となる建築物の規模は以下のとおりです。

  都市計画区域 : 全ての建築物
  都市計画区域 : 2階以上または延べ面積200㎡を超える建築物

  ※「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に建物がかかる際は申請が必要となることがあります。
   ※ 大規模なリフォーム工事も申請が必要な場合があります。

  これまで申請の必要がなかった「金城・弥栄の全域、浜田・旭・三隅の都市計画区域外」で建築する際は注意が必要です!

全ての新築で省エネ基準適合が義務付けられます!

  • 令和7年4月以降に着工するすべての建築物に省エネ基準への適合が義務付けられます。
    (修繕・模様替えといった改修工事及びリフォーム工事は対象外)

     
  • 増改築の場合は増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。

木造住宅の大規模なリフォームをする際に確認申請が必要になります!

  • 2階建ての木造住宅または延べ面積200㎡を超える平屋建ての木造住宅において、令和7年4月以降に着手する大規模なリフォーム※1は事前に確認申請が必要となります。
     
  • キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は申請不要※2です。

 ※1 建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、壁、柱、はり、屋根等の一種以上について行う過半の修繕をいいます。
        屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。
 ※2 工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合があります。

「令和7年4月施行に係るお知らせ」チラシ

  • 令和7年4月施行の改正建築基準法・建築物省エネ法に係るチラシはこちら↓

   「令和7年4月から建築のルールが変わります」(島根県からのお知らせ)(PDF/1804KB)
   「2025年4月1日より木造建築物を建築する場合の確認手続きが見直されます」(浜田市からのお知らせ)(PDF/248KB)

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