島根県の最低賃金
島根県最低賃金 時間額962円(効力発生日:令和6年10月12日)
島根県内の事業場で働くすべての労働者に、この島根県最低賃金が適用されます。
特定最低賃金(産業別)
下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別)が適用されます。
特定最低賃金(産業別)件名 | 時間額 | 効力発生日 |
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 |
1,092円 | R6.11.28 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,068円 | R6.12.5 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 987円 | R6.12.27 |
自動車・同附属品製造業 | 1,028円 | R6.11.30 |
百貨店、総合スーパー | 962円 | R6.10.12 |
自動車(新車)小売業 | 1,000円 | R6.12.5 |
注意 1.最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。
2.次の賃金は最低賃金の対象となる賃金から除外されます。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
(4)精勤手当・皆勤手当
(5)通勤手当
(6)家族手当
お問い合わせ先
島根労働局賃金室(TEL0852-31-1158)
浜田労働基準監督署(TEL0855-22-1840)
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お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 商工労働課
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電話番号:0855-25-9500
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