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浜田市定額減税調整給付金【不足額給付】についてのお知らせ

(注意)不足額給付金の支給手続き方法等、その他詳細は、決まり次第、浜田市のホームページでお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

【制度概要】

調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

Ⅰ.【不足額給付(1)】

 当初調整給付(※)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者に対して、その差額を支給。

 (※)当初調整給付に関する概要はこちら(PNG/420KB)

Ⅱ.【不足額給付(2)】

 個別に給付要件を確認して給付する必要がある者(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)にも該当しなかった者)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給。

(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主・世帯員を指します。

 ・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

 ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

 ・令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 ※なお、令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員については、令和5年度の3万円の給付が今般の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象でないことから、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。

【支給対象者】

Ⅰ.【不足額給付(1)】

令和7年1月1日において浜田市に住民登録があり、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者。

具体例(給付対象となりうる者)

例1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

  【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなった者

例2)子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、

  【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなった者

例3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、

   令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた者

   ※ただし、令和6年度中に不足額が支給された者を除く

Ⅱ.【不足額給付(2)】

令和7年1月1日において浜田市に住民登録があり、以下3点全ての要件を満たす者。

①令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円。(本人として定額減税の対象外であること)

②税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。

(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方

③令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税化等世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと。

【給付額】

Ⅰ.【不足額給付(1)】

「不足額給付の調整給付所要額」と「当初調整給付額」の差額

 

(注意)不足額給付時に算出した調整給付所要額(A”+B”+C”)が当初調整給付額(A+B+C)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

Ⅱ.【不足額給付(2)】

4万円(定額) (注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

【支給手続き】

現在調整中です。詳細が決まり次第、市のホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

【受付期限】

現在調整中です。詳細が決まり次第、市のホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

【その他】

当該給付金は、税法上非課税であり、差押えが禁止されています。

【Q&A】

【Q1】令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付はどうなるのでしょうか。

【A1】子どもが生まれることなど扶養親族の数が増えたことにより、令和6年7月以降に浜田市から支給された当初調整給付に不足があることが判明した場合は、令和7年以降の不足額給付において、差額が給付されることになります。

(注)個人住民税の定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族数に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額に変動はありません。

【注意事項】

給付金の支給や定額減税をかたる詐欺行為にご注意ください。

不審な電話があった場合は、市役所または警察署にご連絡ください。

【お問い合わせ先】

浜田市 市民生活部 税務課(給付金担当):0855-25-9099(直通)

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