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児童手当 第3子以降加算を受けるための手続きについて

児童手当支給額増額の手続きが必要となる方(令和7年度分)

次の事項に該当する方は、第3子以降加算を受けるために、大学生年代(19~22歳年度末)の子を養育していることがわかる書類「監護相当・生計費負担についての確認書」、「児童手当 額改定認定請求書」の提出が必要です。該当の方には令和7年3月中に通知文を送付します。

・令和7年4月より新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)を含め、3人以上の子(大学生年代の子を第1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育される方

・すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業後も、引き続きその子を養育される方

※大学生年代の子について、日常生活上の世話及び必要な保護、学費・家賃等の生計費の負担をしていない場合は、第3子以降加算の対象となりませんので手続き不要です。
 

【多子加算の算定基準イメージ図】

多子加算の算定基準イメージ図

■提出書類

 児童手当 額改定認定請求書記入例
 監護相当・生計費負担についての確認書記入例
 ・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード表面や運転免許証)の写し

 ※令和7年4月1日時点の情報をご記入ください。

■提出期限

 令和7年4月16日(必着) 
 ※この日を過ぎて申請をした場合、増額とならない月が発生しますのでご注意ください。
 

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