浜田市では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
≪給付金の概要については【 こちら 】からもご確認いただけます≫
給付対象となる世帯
以下のすべての要件に該当する世帯
① 令和6年12月13日時点で浜田市に住民票があること
② 世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税であること
③ 令和6年度の住民税課税者の扶養になっている方のみの世帯ではないこと
給付金額
1世帯あたり3万円
こども加算
上記の対象世帯のうち、こども加算の対象となる児童がいる世帯は、児童1人あたり2万円を加算して給付します。
対象児童
① 令和6年12月13日時点で同一世帯内にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
② 令和6年12月14日から令和7年6月30日までに生まれた児童(新生児)
こども加算の支給イメージは こちら をご確認ください。
支給の手続き
令和6年度の住民税非課税世帯で、浜田市が実施した直近の物価高騰対策関連の給付金を受給した世帯
対象となる世帯に対し、令和7年2月14日(金)に「物価高騰対策支援給付金の支給について(お知らせ)」と記載したはがきを発送しました。口座の変更がない方については3月5日(水)、口座変更の手続等をされた方は3月5日(水)より順次、指定口座に入金されます。
令和6年度の住民税非課税世帯で、浜田市が実施した直近の物価高騰対策関連の給付金を受給していない世帯
対象と思われる世帯に対し、令和7年3月4日に「支給要件確認書」を発送しました。
「支給要件確認書」は令和7年6月30日(月)までに返送してください。
期限までに書類の返送がない場合や提出書類に不備があった場合は、条件を満たしていても
給付対象外となりますのでご注意ください。
なお、提出書類に不備があった場合は、浜田市から連絡をしますので、すみやかに
お手続きをお願いします。
よくあるご質問(Q&A)
Q1 令和6年度の住民税非課税世帯とは、いつの収入をもとにしていますか。
令和5年1月1日から12月31日までの収入により判断します。
(住民税非課税相当となる基準については こちら をご確認ください)
Q2 「世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない」とは何ですか。
例えば、次のような世帯の場合は対象外となります。
・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
扶養状況によって対象となる場合もありますので、 こちら をご確認ください。
Q3 令和6年度住民税の申告をしていない場合でも、令和5年中の収入がなければ対象となりますか。
対象となりません。R5年中(R5.1.1~R5.12.31)に所得がなく、R6年度住民税非課税に相当する場合でも、
税の申告をしていない場合は対象外となります。
Q4 世帯主が身体の不自由等で書類の記入・郵送等ができない場合、代理申請は可能ですか。
その場合、どのような書類が必要になりますか。
世帯主が身体的な理由で書類の記入・郵送等ができない場合は、次の方が代理申請できます。
・同じ世帯の人(令和6年12月13日時点で世帯主の属する世帯の世帯員)
・法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人、代理権付与の審判がなされた補助人)
・親族その他の平素から世帯主本人の身の回りの世話をしている方で浜田市が特に認める場合
代理権の確認に際して必要な書類は、次のとおりです。
対象者(世帯主)の本人確認書類のコピー、代理人の本人確認書類のコピー
※法定代理人の場合は、裁判所の決定通知書等のコピーも添付してください。
※代理受給の場合は、口座指定に関する書類も必要となります。
Q5 書類が届いたのちに世帯主が死亡した場合はどうなりますか。
その世帯に世帯員がいる場合は、新世帯主の方が受け取ることになります。
単身世帯であった場合は、世帯がなくなりますので支給されません。
Q6 今回の給付金に関する問い合わせ先はどこですか。
浜田市 地域福祉課 「物価高騰対策支援給付金」担当までご連絡ください。
0855-25-9119(平日 午前8時30分~午後5時15分)
その他
本給付金は、非課税所得であり、差押えが禁止されています。
注意事項
給付金の支給をかたる詐欺行為にご注意ください。
ご自宅等に市からご連絡させていただく場合がありますが、手数料や預入金などと称した銀行等の振込などを
お願いすることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、市役所または最寄りの警察署にご連絡ください。
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このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課
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電話番号:0855-25-9300
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