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国民年金の付加保険料

 付加保険料とは 

 国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、将来受給できる年金額を増やすことができます。

 納付することができる方

 ・国民年金第1号被保険者
 ・任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

 *保険料の免除、学生納付特例、納付猶予を承認された方、国民年金基金に加入している方や第3号被保険者の方は加入できません。
 *iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金が月額67,000円以下であれば、付加年金と同時に加入することができます。

 付加保険料(月額)

  400円

 付加年金額

  付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。
 (例)20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の年金額は次のとおりになります。
    200円×480月(40年)=96,000円(年額)が老齢基礎年金に上乗せされます。
  *付加保険料を納めた分は、付加年金として2年以上受け取ると納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。
  *付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。 

 注意事項

 ・付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
 ・付加保険料の納期限は、翌月末日です。納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を収めることができます。
 ・付加保険料を納付することを希望しなくなったときは、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
 ・国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることできません。
 

 手続き先

 ・年金事務所
 ・市役所保険年金課、各支所市民福祉課

 ※電子申請による提出もできます。
  詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

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