特別弔慰金の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、5年償還の国債を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
-
戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 -
上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面275,000円、5年償還の記名国債
※第1回目償還日:令和8年4月15日以降
毎年4月15日以降、償還先郵便局等において受け取りができます。
(償還日が過ぎたものは、まとめてお受け取りができます。)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求に必要な主な書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本等
- 本人確認書類
※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかなどの状況により、提出する書類が異なります。請求手続きなど詳しくは、以下お問い合わせ先へご照会ください。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
請求特別窓口
- 開設期間 令和7年5月26日(月)~6月30日(月)の開庁日
- 時間 午前9時~午後4時
- 場所 市役所本庁舎1階市民ロビー
※開庁日で開設期間外においては、市役所東分庁舎及び各支所市民福祉課窓口にて受け付けます。
請求窓口・お問い合わせ先
- 本庁 東分庁舎 1階 地域福祉課 地域福祉係 ☎25-9300
- 金城支所 市民福祉課 ☎:0855-42-1235
- 旭支所 市民福祉課 ☎:0855-45-1435
- 弥栄支所 市民福祉課 ☎:0855-48-2656
- 三隅支所 市民福祉課 ☎:0855-32-2806
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課
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電話番号:0855-25-9300
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