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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 コセキツネ令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは法務省のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

戸籍に振り仮名を記載するまでの流れ

記載する予定の振り仮名を通知

 本籍地の市区町村長から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
 原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。
 通知書が届きましたら、氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

  • 通知書は戸籍単位で郵送
  • 戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載
  • 戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送
  • 発送時期は本籍地により異なります。本籍地が浜田市以外の人は、各市町村のホームページなどを確認してください。
    浜田市は、令和7年7月~8月に発送予定です。

氏名の振り仮名の届出

 通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。

届出が必要なケース
  • 通知書の振り仮名が現に使用している振り仮名と異なる場合
  • 早期に戸籍や住民票への記載を希望される場合(通知書の振り仮名が正しい場合も含む)
届出にあたっての注意事項
  • 届出が受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
  • 届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
  • 改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
 この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
 なお、振り仮名の届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出人

氏の振り仮名の届

 戸籍の筆頭者
 ※筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子

名の振り仮名の届

 戸籍に記載されている人各自
 ※戸籍に記載されている人が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人

届出方法

マイナポータル

 マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。
 詳しくは法務省ホームページ「オンライン届出について」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

郵送

 氏や名の振り仮名の届書を、本籍地の市町村へ郵送してください。
 様式は下記からダウンロードして印刷するか、役所の窓口にあるものを使用してください。

窓口

 お住まいや本籍地の市区町村に限らず、最寄りの市区町村の窓口で届出をすることができます。

【浜田市の窓口】
 浜田市役所1階(総合窓口課隣) 振り仮名届出特設窓口
 および各支所市民福祉課窓口
 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日・年末年始を除く)
【届出に必要なもの】
 ・本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳など)
 ・振り仮名の通知書 ※できれば
 ・預金通帳やパスポートのコピー ※一般の読み方でない場合

年金を受給されている人が氏名の振り仮名を変更する場合

  • 年金を受け取られている金融機関の口座名義(カナ)が、変更後の氏名の振り仮名(※1)と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
    ※1 戸籍の氏名の振り仮名を変更すると、住民票にも反映され、その情報をもとに年金記録の氏名の振り仮名も変更されます。
  • 受取金融機関の口座名義の変更が必要な人に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送付されます。
  • 「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(カナ)の変更手続が必要です(※2)。
    ※2「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(カナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。

年金受給者のみなさまへ(日本年金機構)(PDF/169KB)(PDF/169KB)

詐欺にご注意ください!

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
  • 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
  • 氏名の振り仮名の届出にあたって、法務省や市町村が金銭を支払うよう要求することはありません。

お問い合わせ先

戸籍振り仮名の法制度に関すること

 電話:0570-05-0310(法務省コールセンター)
  月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日・年末年始12/30~1/3を除く)

その他振り仮名についてのお問い合わせ・届書郵送先

 〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地
 浜田市総合窓口課 振り仮名届出特設窓口
 電話 0855-25-9026
 ※ 浜田市から送付された振り仮名の通知ハガキをお持ちの場合は、ハガキ表面右上の管理番号をお知らせください。

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