投票日は令和7年7月20日(日)です。
期日前投票は、浜田市内どこの期日前投票所でも投票できます。
■浜田市で投票できる人
- 平成19年7月21日以前に生まれた人で、日本国籍を有する人
- 令和7年4月2日以前から引き続き浜田市内に住所を有する人
■住所を変更した人
市内転居した人 |
令和7年6月21日以降に転居届を出した人は、前住所の投票所での投票となります。 |
市外・県外から転入した人 |
令和7年4月2日までに転入届を出した人は、浜田市で投票できます。 それより後で転入届を出した人は、転入前の市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
市外・県外に転出した人 | 令和7年4月3日以降に転出届を出した人のうち、それまで市内に3か月以上住んでいた人は、前住所(浜田市)の投票所での投票となります。 |
■投票する場所
投票所は、事前に送付する入場整理券に記載していますのでご確認ください。
なお、今回の選挙から、次の投票所を変更します。
投票区 | 新投票所 | 旧投票所 | 対象区域 |
26 | 国府まちづくりセンター | 唐鐘公民館 | 国分町(唐鐘) |
■入場整理券
7月3日(木)までに届く予定です。1枚のはがきに、世帯別で最大4人分の入場整理券が印刷してあります。必ず切り離して各自で投票所へ持参してください。
※入場整理券を失くされた場合でも受付にその旨を申しでると投票できます。
■投票方法
入場整理券を受付に提出し、名簿対照の後、投票用紙を受け取ってください。
まず鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙の投票用紙を渡します。投票したい候補者1人の氏名を記入し、指定の投票箱に入れてください。
次に比例代表選出議員選挙の投票用紙を渡します。投票したい候補者1人の氏名または政党の名前1つのいずれかを記入し、指定の投票箱に入れてください。
■投票時間
投票開始時間は午前7時からで、投票終了時間は次のとおりです。
地域名 | 投票終了時間 | 投票区 |
浜田 | 午後7時 | 第1~第34(下記の9か所を除く) |
午後6時 | 第9(細谷)、第10(長見)、第13(宇津井)、第19(美川東)、第20(美川西)、第25(大麻)、第30(久代)、第31(宇野)、第32(有福) | |
金城 | 午後6時 | 第35~第43 |
旭 | 第44~第52 | |
弥栄 | 第53~第55 | |
三隅 |
第56~第68 |
■点字投票
点字投票を希望する場合は、事前に選挙管理委員会事務局までお知らせください。希望に応じて点字器を投票所に配置いたします。(使い慣れた点字器を持っている人は、持参して使用することもできます。)
投票用紙を受け取る前に、係員にその旨を申し出てください。
点字による候補者名簿なども用意していますので、必要な人は係員に申し出てください。
■代理投票
身体の障がいなどのため、自分で投票用紙に候補者氏名や政党名を記載できない人は、投票所で定める代理者が代わって記載する制度がありますので、係員にその旨を申し出てください。
■期日前投票
投票日当日に都合がつかない場合や、病気や出産、身体の障害などで投票所への入場が困難な場合に、公示日の翌日から投票日前日まで期日前投票ができます。
期日前投票所設置期間及び受付時間
次の5か所です。いずれの期日前投票所でも投票することができますが、 設置期間及び時間が異なりますのでご注意ください。
※期日前投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入したうえで投票していただきます。印鑑は不要です。(入場整理券が届いていれば持参してください。)
※平成19年7月6日から平成19年7月21日までに生まれた人で、誕生日の前日までに期日前投票所で投票したい人は、次の期日前投票所で不在者投票をしていただきます。
地域 | 期日前投票所 | 設置期間 | 受付時間 |
浜田 |
市役所本庁 第2東分庁舎 |
7月4日(金)~7月19日(土) | 午前8時30分~午後8時 |
金城 |
浜田市金城支所 |
7月13日(日)~7月19日(土) | 午前8時30分~午後7時 |
旭 |
浜田市旭保健センター |
||
弥栄 |
浜田市弥栄会館 |
||
三隅 |
浜田市三隅支所分室 |
平成28年度に統合となった弥栄町と三隅町の旧投票所においては、移動期日前投票所でも期日前投票ができます。具体的な日時は、対象地区の皆さんに別途お知らせします。
期日前投票宣誓書の記載

■不在者投票
不在者投票期間
7月4日(金)から7月19日(土)まで
指定病院などでの不在者投票
病院、老人ホームなどの施設入所者で、都道府県選挙管理委員会の指定した施設では、不在者投票ができます。
事前に、本人から直接または投票管理者(病院長など)をとおして、浜田市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
市外(一時滞在地)で行う不在者投票
出張・旅行などで不在となり、投票日当日の投票や期日前投票ができない人は、滞在している市町村の選挙管理委員会において、不在者投票ができます。事前に浜田市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
請求は、郵送またはマイナポータルの請求ページからのみ可能です。(メールやFAX、電話での請求はできません。)
【郵送による請求の場合】
次の不在者投票宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入のうえ、浜田市選挙管理委員会まで郵送してください。
ダウンロード→不在者投票宣誓書(兼請求書)(PDF/60KB)
《 郵送先 〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地 浜田市選挙管理委員会 あて 》
【マイナポータルからの請求の場合】
以下のリンク先から、必要事項を入力して申請してください。
マイナポータルサイトへリンク(外部サイト)
【次の二次元バーコードからもアクセスできます】
重度身体障がい者などの郵便等投票(投票用紙等の請求期限は7月16日まで)
身体障がい者手帳・戦傷病者手帳の所持者や介護保険の要介護者のうち、次の要件に該当する場合、自宅などから郵便などによる不在者投票ができます。
この場合、浜田市選挙管理委員会から、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受け、7月16日(水)までに所定の請求書に本人が署名をして投票用紙を請求してください。
●戦傷病者手帳の所持者で、両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの人。心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までの人
●介護保険法に規定する要介護者で、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人
郵便等投票対象者のうち、代理記載に該当する場合(投票用紙等の請求期限は7月16日まで)
重度身体障がい者などの郵便等投票に該当する人で、次の障がいがある人は、本人に代わって代理人が自宅などで投票用紙に記載することができます。
この場合、浜田市選挙管理委員会から、あらかじめ代理記載用の郵便等投票証明書の交付を受け、7月16日(水)までに所定の請求書に代理人が署名をして投票用紙を請求してください。
●戦傷病者手帳の所持者で上肢、視覚の障害が、特別項症から第2項症までの人
※なお、不在者投票用紙の請求および受付は、全ての場合において浜田市選挙管理委員会事務局となります。
《 請求及び受付先 〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地 浜田市選挙管理委員会事務局 》
選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員の投票
「選挙人名簿登録証明書」が交付されている船員が、投票所で投票するときは投票所入場券といっしょに必ずこの証明書を持参してください。(証明書の提示が無いと投票できません)
このことについては、事業主、事業所の担当者にお問い合わせください。
■投票所での支援
各投票所(当日・期日前)において支援が必要な方のために、投票支援カードを用意しています。投票所の事務員に伝えたいことや必要な支援事項を記入し提示していただくとスムーズに支援を受けることができます。
■選挙公報の配布
7月18日(金)までに全世帯へ配布しますが、万一届かないときは、浜田市選挙管理委員会および各支所にも備えていますので利用してください。
■開票
7月20日(日)午後8時から、島根県立体育館(浜田市黒川町3735番地)において開票を行います。
なお、開票速報は浜田市ホームページで見ることができます。
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お問い合わせ先
- 浜田市 選挙管理委員会事務局
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電話番号:0855-25-9810
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