障害者差別解消法では、障がいのある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」及び「環境の整備」を行うこととしており、障がいのある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を目指しています。
共生社会を実現するための取組を推進するため、事業者に対し「合理的配慮」の提供を義務付けることなどを内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が、令和6年4月1日に施行されました。
浜田市では、この施行にあわせて、障がい及び障がいのある人に対する理解を広げ、不当な差別的取扱いをなくすため市民の模範となる行為をし、その功績が特に顕著なものを表彰しています。
対象
市内において事業活動を行う事業者又は団体、市内に居住又は滞在する者のうち、障がい及び障がいのある人に対する理解を広げ、不当な差別的取扱いを無くすため市民の模範となる行為をし、その功績が特に顕著なものであって、次に掲げる基準のいずれかに該当するものとする。
・障がいのある人に対し、合理的配慮を実践する取組を行うこと。
・障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深める取組を行うこと。
・障がいのある人とない人 の交流の機会を拡大及び充実するための取組を行うこと。
・障がいのある人の意思疎通を支援する取組を行うこと。
・障がいのある人の安全かつ快適な行動を支援する取組を行うこと。
・その他障がいを理由とする差別を解消するための取組を行うこと。
応募期間
令和7年7月1日(火)~7月31日(木)
応募方法
所定の様式に必要事項を記入の上、浜田市地域福祉課障がい福祉係まで提出してください。
市民の場合~浜田市障がいのある人もない人も共に生きることができるまちづくり条例に係る表彰の申込(推薦)書(個人用)(PDF)及び同意書
事業者又は団体の場合~浜田市障がいのある人もない人も共に生きることができるまちづくり条例に係る表彰の申込(推薦)書(団体用)(PDF)及び同意書
表彰時期
10月頃
その他
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
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電話番号:0855-25-9322/FAX番号:0855-23-4922
- メールアドレス:fukushi@city.hamada.lg.jp
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