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浜田市との契約手続きにおける見積書の押印省略について

令和7年10月1日以降に浜田市が発注する案件について、提出していただく見積書への押印を省略できることになりましたので、お知らせします。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合の取扱いに変更はありません。

1 対象となるもの

 契約手続きにおける見積書
 ただし、法令、規則、要綱等により押印による提出が定められているものは、今回の押印省略の対象ではありません。

2 押印省略の方法

 本人確認のため、必要に応じて契約管理課から連絡させていただく場合がありますので、できるだけ、見積書又はメール本文に、担当者の連絡先、氏名を記入するようにしてください。

3 電子メールによる提出方法

・見積書に案件名を記載の上、PDF形式の添付ファイルにして、送信してください。
・見積書又はメール本文に、担当者の氏名、連絡先を記載してください。

4 その他

 入札書においては、引き続き押印が必要となりますのでご注意ください。

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    浜田市 総務部 契約管理課

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