令和6年(2024年)5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
父母が離婚した後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
この法律は、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
詳しくは、下記の法務省作成パンフレット等をご覧ください。
養育費については
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民法等改正の主なポイント
1.親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
【こどもの人格の尊重】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。(※1)
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等
・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること(※2)
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など
(※1)違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
(※2)暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
【こどもの利益のための親権行使】
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2.親権に関するルールの見直し
【父母の離婚後の親権者】
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
・協議離婚の場合
父母がその協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続きでは、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
【親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)】
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
①親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
②次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為をするとき
・こどもの利益のため急迫の事情があるとき
③特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。
【監護についての定め】
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
【合意の実効性の向上】
養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
【法定養育費】(法定養育費の請求権が新設されます)
今回の改正により、離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。「法定養育費」は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
【裁判手続きの利便性向上】
養育費に関する裁判手続きでは、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。
今回の改正では、手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。養育費を請求するための民事執行の手続きにおいては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続・情報提供命令・債権差押命令という一連の手続きを申請することができるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
【親子交流の試行的実施】
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。
【婚姻中別居の場合の親子交流】
婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールを明らかにしています。
①婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
②協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
③ ①②に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。
【父母以外の親族とこどもの交流】
今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
5.財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。
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