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同等品を選定する場合の手続きについて

 

 入札(又は見積合わせ)の仕様書に「同等品可」と表示のある物品については、指定品として示したメーカー、型番の品目のほか、それと同等以上の品物を選定し、入札(又は見積合わせ)に参加することができます。

 同等品を選定する場合は、事前に担当課へ同等品の確認をしてください。

 事前に確認を受けていない同等品で見積り、落札者となった場合、その物品で契約を締結することができませんので、必ず事前に確認してください。

1  同等品の定義
 同等品とは、例示品と規格(形状、材質、大きさ等)、品質及び性能が例示品と同等以上であって、メーカーの既製品を基本とするもので、定価が例示品と同等以上であるものとします。
2  同等品の確認方法

 同等品により入札(又は見積合わせ)参加を希望する者は、仕様書に示す提出期限までに、次の書類を担当課へ提出してください。

 ⑴ 同等品承認申請書兼同等品確認書(別記様式)

 ⑵ 同等品候補のメーカー、品番、規格等及び税抜価格(カタログ表示等のメーカー希望小売価格。ただし、オープン価格等定価のないものについては、通常の流通価格を参考価格として記入。)が掲載されたカタログ等の資料(コピー可)

 ⑶ その他仕様書等で必要とする書類

3  同等品可否決定の通知

 提出期限までに提出された「同等品承認申請書兼同等品確認書」については、同書の「確認」欄に、承認の場合は「可」を、不承認の場合は「否」を担当課が記入して返送(FAX又はメール送信を含む。)します。 審査結果は、「同等品承認申請書兼同等品確認書」を提出した者のみに通知します。

 同等品と認められなかった物品により、当該入札(又は見積合わせ)に参加することはできませんので、ご注意ください。

4  提出期限を越えて提出された場合

 提出期限を越えて「同等品承認申請書兼同等品確認書」を提出された場合は、提出された「同等品承認申請書兼同等品確認書」は無効として取扱い、例示品での応札とみなします。この場合において、落札後は例示品を納入していただきます(同等品の承認を受けていない物品等での納入は認めません。)。

5  納入物品の確認について

 ⑴ 入札にあっては、同等品の承認を受けた者が落札したときは、例示品又は同等品のいずれで契約(納入)するかを市(担当課)が確認します。

 ⑵ 見積合わせにあっては、見積書にあらかじめ納品する物品のメーカー・品番等を記載して応札するものとし、応札後の変更は認めません。

6 書式について

   ⑴ 同等品を選定する場合の手続きについて(PDF/121KB)

 ⑵ 同等品承認申請書兼同等品の確認書 

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