平成18年6月21日に公布された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)」の施行により、平成19年6月20日から階数が3以上の共同住宅について中間検査の実施が義務化され、同時に、特定行政庁の特定工程等の指定により木造で新築の一戸建て住宅についても中間検査を実施しています。
中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
木造の建築物のうち、新築の一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。)で、延べ面積が100平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
- 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)による融資を利用して建築されるもの
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定により、登録住宅性能評価機関において建設住宅性能評価を受け、そ の評価書の交付を受けて建築されるもの
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受け た住宅瑕疵担保責任保険法人に同法第19条第1号に規定する住宅瑕疵担保責任保険契約又は同条第2号に規定する保 険契約を申し込んで建築されるもの
指定する特定工程
構造耐力上主要な柱、はり及び筋かいの接合並びに耐力壁の工事
指定する特定工程後の工程
内装工事及び壁の外装工事
適用除外
次のいずれかに該当するものについては、この告示の規定は、適用しない。
- 法第18条第2項の規定の適用を受ける建築物
- 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
- 法第85条の規定の適用を受ける建築物
島根県 中間検査の取り扱いについて
建築基準法の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定 ☜島根県ホームページ
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- 浜田市 都市建設部 建築住宅課
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電話番号:0855-25-9632
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