令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から、
林野火災予防を目的とした【林野火災注意報・警報】の運用を開始します。
林野火災注意報・警報について
林野火災のおそれが高い時期に、火の取扱注意を早めに周知することを目的として、下表のとおり「林野火災注意報・警報」を発令します。
| 林野火災注意報 | 林野火災警報 | |
| 発令対象期間 |
1月から5月 (林野火災発生の危険性が高いため) |
|
| 発令のタイミング |
林野火災の予防上 注意を要する気象状況になったとき |
林野火災の予防上 危険な気象状況になったとき |
| 火の使用の制限 | 努力義務 | 義務(罰則あり) |
林野火災注意報・警報の発令基準について
林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合
① 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
② 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しない。
林野火災警報の発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合
火の使用の制限について
浜田市火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
① 山林、原野等において火入れをしないこと
② 花火を消費しないこと
③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
⑥ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
⑦ 屋内において裸火を使用する時は、窓、出入口等を閉じて行うこと
林野火災注意報・警報が発令時の広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合、以下の方法によるお知らせを予定しています。
・ 浜田市ホームページ
・ 防災防犯メール
・ ケーブルテレビ防災チャンネル
・ 各種SNS(浜田市LINE、公式X、Facebook)
・ 浜田市防災行政無線の放送(林野火災警報発令時のみ)
・ 消防車の巡回広報(林野火災警報発令時のみ)
林野火災注意報・警報が発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は発令時、「火の使用の制限」について、努力義務となっており罰則は伴いません。
林野火災警報は発令時、「火の使用の制限」の違反者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
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- 浜田市 消防本部 予防課
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電話番号:0855-22-1167
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