物価高対応子育て応援手当の概要
物価高の影響が⾧期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成⾧を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象者
(1)令和7年9月分(10月7日支給)の児童手当の支給対象者
※令和7年9月に出生した児童については10月分の児童手当の支給対象者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児の父母等
支給金額
対象児童(平成19年4月2日生~令和8年3月31日生)1人につき2万円(1回限り)
申請方法
申請が必要な方
※浜田市での申請書の受付期間は、令和8年2月1日から3月31日までの予定です。必ず期間中にお手続きください。
・職場から児童手当の支給を受けている公務員の方
⇒所属庁から交付される申請書(公務員児童手当受給状況証明欄に記載のあるもの)を、住民登録がある市町村へ提出する必要があります。申請書の交付については、勤務先に確認してください。
・令和8年2月1日以降に出生届を提出した新生児の父母等
⇒出生届提出の際に、申請の案内を行います。
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者となった方
⇒支給対象となる場合がありますので、該当する方へ申請書類を送付する予定です。
※ただし、子育て応援手当を(元)配偶者から受け取っている場合や、すでに子どものために使い切った場合は支給できません。
申請が不要な方
・令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象者
⇒児童手当受給口座へ振り込みます。
・令和7年10月1日から令和8年1月31日までに出生し、令和8年1月31日までに「浜田市子育て世帯応援給付金」の手続きをした方
⇒「浜田市子育て世帯応援給付金」の申請書類に記載された口座へ振り込みます。
子育て応援手当の受取を拒否する場合
下記の「受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、個別に送付するお知らせに記載している期日までに提出してください。
○物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF/80KB)
児童手当受給口座の解約等をした場合
令和7年10月支給時の児童手当受給口座を解約または名義変更している場合は、下記の「支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、個別に送付するお知らせに記載している期日までに提出してください。
※児童手当受給者の本人名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座に変更することはできません。
※すでに児童手当の口座変更届を提出している場合は、届出書の提出は不要です。
○物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDF/156KB)
支給時期
支給時期については、詳細が決まり次第、本ページに掲載します。
その他
・他の市町村へ引っ越した場合は?
⇒令和7年9月分の児童手当を支給した市町村から、児童手当受給口座に振り込まれます。9月以降に引っ越した場合は、引っ越し前の市町村から支給となります。
・DV被害により、子どもとともに避難している場合は?
⇒なるべく早めに、避難先の自治体にご相談ください。
・子育て応援手当についての問い合わせ先は?
⇒下記の問い合わせ先へご連絡ください。
【子育て応援手当の制度に関する問い合わせ】
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071 (受付時間:平日9:00~18:00)
【子育て応援手当の申請・支給等に関する問い合わせ】
浜田市子ども・子育て支援課 子ども政策係
電話:0855-25-9331 (受付時間:平日8:30~17:15)
"振り込め詐欺" や "個人情報の詐取" にご注意ください。
ご自宅や職場などに浜田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに浜田市役所または最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 子ども・子育て支援課
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電話番号:0855-25-9330
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