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準市内業者の定義を明確化します

  現在、市内事業者・準市内事業者・市外事業者の地域区分により入札参加資格登録を受付け、入札参加資格要件としているところでありますが、このたび準市内業者の定義をより明確化し、入札参加への公正・公平性を高めていくこととします。

 つきましては、準市内業者としての要件を満たしていないと判断した場合は、その業者登録の所在区分を見直すとともに、準市内業者としての入札参加ができなくなりますのでご注意ください。

主な準市内事業者認定要件

1 事務所として形態を整えていること。

 ⑴ 事務所名が確認できる看板又は表札が表示され、外観上常時確認できること。

 ⑵ 事務等に必要な机、椅子等の備品及び電話、ファックス等の通信機器が常時備え付けられていること。

2 当該事務所に営業活動を行い得る人的配置がなされていること。

 ⑴ 当該事務所に営業活動を行い得る人的配置(当該事業者と直接的な雇用関係にある者の配置に限る。)がなされており、かつ、責任者が存在し常駐

  (週7日間のうち、3日間以上又は30時間以上常時契約を締結する事務所に勤務していることをいう。)をしていること。

 ⑵ 配置人員が市外の本店等と兼務となっていること等により、不在の状況が頻繁となる場合、又は常駐しているのが単なる連絡員である場合は、営業活

   動を行い得る人的配置がなされているとはみなさない。

 ⑶ 当該事務所に登録業種に係る専任の技術者を常駐で配置していること。

 ⑷ 法令等による許可が必要な業務にあっては、その許可を受けていること。この場合において、法令等による許可が支店等ごとに必要な場合は、常時契

   約を締結する支店等においてその許可を受けていること。

3 常時連絡が取れる体制になっていること。

 ⑴ 当該事務所において、市との契約事務が行われており、電話、郵便及びファックスにより、常に連絡ができること。この場合において、有資格者名簿

   に当該事務所の固定電話又はファックスの番号として登録された番号が事務所内機器の番号でない場合、又は常時転送している場合は、当該事務所に

   おいて市との契約事務が行われているとはみなさない。

 ⑵ 当該事務所の機能が、単なる連絡事務所、工事事務所又は作業所等でないこと。

4 準市内事業者の取扱いにおいて随時実態調査を行うこと。

  実態調査は、準市内事業者に対し必要な説明若しくは資料の提出を求め、又は現地において本店等若しくは支店等の状況を確認し、準市内事業者若

  しくはその関係者に質問し、若しくはその保有する関係書類の提示を求める方法により行うものとする。

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