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令和7年度 島根県低所得世帯緊急支援給付金(3万円給付)についてのお知らせ

概要

 浜田市では、エネルギー・食料品価格等の物価が高騰するなかで、特に負担感が大きい低所得世帯の負担を軽減するため、国の重点支援地方交付金を活用して、住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。

給付対象となる世帯

 以下のすべての要件に該当する世帯

 ① 令和8年1月1日(基準日)時点で浜田市に住民票があること

 ② 世帯全員の令和7年度の住民税均等割が非課税であること

 ③ 令和7年度の住民税課税者の被扶養者のみで構成される世帯ではないこと

※上記①~③を満たす場合であっても「租税条約による住民税の免除の適用の届出をしている者を含む世帯」や、「令和7年1月2日以降に国外転入された者のみで構成されている世帯」は対象外になります。

給付金額

 1世帯あたり3万円

支給の手続き(流れ)

 お知らせ型

 支給対象世帯主で且つ浜田市が実施した直近の物価高対策関連の給付金の支給実績がある世帯主宛に「島根県低所得世帯緊急支援給付金の支給について(お知らせ)」が届きます。

  

 ただし、以下に該当する場合は、4月7日(火)までに手続きが必要です。  

 ①婚姻等による氏名変更、口座の解約等はがきに記載の口座とは異なる口座への入金を希望する場合

  →「支給口座登録等の届出書」を提出してください。

 ②給付金の受給を辞退したい場合

  →「受給拒否の届出書」を提出してください。

 確認書型

 準 備 中

支給時期 

 第1回支給日:令和8年4月15日(水):「お知らせ型」対象者

 以後、市が確認書等を受理した日からおよそ3週間以内に振り込みます。

受付期限

令和8年6月30日(火)※消印有効

よくあるご質問(Q&A)

Q1 令和7年度の住民税非課税世帯とは、いつの収入をもとにしていますか。

 A.令和6年1月1日から12月31日までの収入により判断します。

Q2 「世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない」とは どのようなケースとなりますか。

 A.下図(【世帯1】が対象となるケース)の例1に該当する場合となります。その他、主な対象とならない世帯について、下図(【世帯1】が対象とならないケース)のような例が想定されます。

【世帯1】が対象となるケース

【世帯1】が対象とならないケース

 

Q3 令和7年度住民税の申告をしていない場合でも、令和6年中の収入がなければ支給対象となりますか。

 A.支給対象となりません。令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に所得がなく、令和7年度住民税非課税に相当する場合でも、住民税の申告をしていない場合は支給対象外となります。

Q4 書類が届いたのちに世帯主が死亡した場合はどうなりますか。

 A.当該世帯に他の世帯員がいる場合は、新世帯主が受給することとなります。単身世帯であった場合には、世帯が無くなるため支給されません。

Q5 今般給付金を受給した場合、課税対象となりますか?

 A.一時所得として課税対象となります。(下記項目(その他)をご確認ください)

Q6 今般給付金は差押えの対象になりますか?

 A.差押えの対象となり得ます。

Q7 令和7年1月2日以降に海外から入国しましたが、対象になりますか?

 A.令和7年1月2日以降に国外から入国した方については、令和7年度住民税の課税権が国内にないため、課税はされておりませんが、住民税非課税でもない状態のため、令和7年1月2日以降に国外から入国した方のみで構成される世帯の場合は対象外となります。

ただし、複数人で構成される世帯で、他の世帯員が全員非課税の場合は対象となります。

Q8 本給付金の対象だと思いますが、支給のお知らせや確認書が届いていません。どうしたらよいですか?

 A.本給付金の対象で且つ浜田市が実施した直近の物価高対策関連の給付金の支給実績がある世帯には、令和8年3月下旬に支給のお知らせを発送します。令和8年4月以降にその他の対象世帯向けに確認書を送付する予定ですが、4月の第4週目までに通知が届かない場合については、お問い合わせください。

様式集

① 島根県低所得世帯緊急支援給付金支給申請書(様式第2号)(PDF/169KB)

② 島根県低所得世帯緊急支援給付金受給辞退の届出書(様式第4号)(PDF/84KB)

③ 島根県低所得世帯緊急支援給付金支給口座登録等の届出書(様式第5号)(PDF/101KB)

④ 島根県低所得世帯緊急支援給付金代理受給の届出書(様式第6号)(PDF/831KB)

その他

課税の取扱いについて(重要)

この給付金は、所得税等の課税の対象(一時所得)となります。

〇一時所得算式

(【総収入金額】-【必要経費】-【特別控除(最高50万円)】×1/2

※ただし、一時所得は、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り申告の必要はありません。

注意事項

 給付金の支給をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

ご自宅等に浜田市からご連絡させていただく場合がありますが、ATMの操作のお願い、キャッシュカードの暗証番号等を聞くこと、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに市役所または最寄りの警察署へご連絡ください。

問合せ先

 浜田市 健康福祉部 地域福祉課(給付金担当):0855-25-9099(直通)

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