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【システム標準化】 固定資産税に関する証明書等の様式変更について

1.概要

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、当市では基幹業務システムの移行を行いました。このことに伴い、令和8年3月23日より固定資産税に関する各種証明書や通知書の様式が変更となっております。

住民の皆様にはご不便をおかけすることもありますが、事務の効率化とサービス向上に努めてまいりますので、ご理解とご協力お願い申し上げます。

2.対象となる主な証明書

固定資産(土地・家屋)評価証明書

・固定資産(土地・家屋)公課証明書

・名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)

・資産証明書

・償却資産評価証明書

・償却資産公課証明書 など

3.主な変更点

住民の皆様に大きな影響がある主な変更箇所は以下の通りです。

・名称変更となる帳票:標準化による各種証明書等の名称変更

「固定資産税課税台帳登録事項証明書」「固定資産税名寄帳兼課税台帳」「固定資産資産証明書」「無資産証明書」

・新規追加となる証明書:新たに発行可能となる「償却資産評価証明書」「償却資産公課証明書」の追加

・レイアウトの変更:全体的な配置やフォントを国(総務省)の定める標準様式に準拠

・記載項目の整理:一部の項目名称表記や項目の並び順

なお、証明内容の法的効力に変わりはありません。

各種証明書等の変更点一覧

従来の名称 変更後の名称 主な変更点
固定資産課税台帳登録事項証明書 固定資産(土地・家屋)評価証明書

レイアウト、名称変更、1枚あたりの記載件数(8件→5件)

  固定資産(土地・家屋)公課証明書 レイアウト、名称変更、1枚あたりの記載件数(8件→5件)
固定資産税名寄帳兼課税台帳 名寄帳兼(補充)課税台帳 レイアウト、名称変更、1枚あたりの記載件数(16件→6件)
固定資産資産証明書 資産証明書 レイアウト変更、名称変更
新規

「固定資産償却資産評価証明書」を追加

新規 「固定資産償却資産公課証明書」を追加

 

4.旧様式の取り扱い

移行前に発行された旧様式の証明書も引き続き有効です。

5.切替時期

令和8年3月23日(月曜日)発行分から

6.注意事項

郵送請求:令和8年3月23日以降発行分については、新様式での発行となります。

手数料の変更:今回のシステム変更に伴う発行手数料の改定はございません。

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