浜田市では、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年12月21日法律第134号)第4条第1項に基づき、「浜田市鳥獣被害防止計画」(計画期間:令和8年度から令和10年度)を策定しましたので、同法第4条第8項に基づき公表します。
この計画は、野生鳥獣による農林水産物に対する被害を総合的かつ効果的に防止していくために、国の指針及び島根県第二種特定鳥獣管理計画及び島根県第2期農林水産基本計画(10)鳥獣被害対策の推進を踏まえて、以下の事項を定めています。
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対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
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対象鳥獣の捕獲等に関する事項
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防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
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生息環境管理その他被害防止に関する取組
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対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項
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捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
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捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用に関する事項
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被害防止施策の実施体制に関する事項
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その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
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