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共有者不明農地に係る告示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通じて賃貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索をおこなってもなお、当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積等促進計画と併せて告示し、公表するものです。

告示した農用地等の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は告示の日から2か月以内に農業委員会にその権原を証する書面を添えて意義を申し出てください。

2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

令和8年5月1日告示分

  浜田市農業委員会告示第5号 共有者不明農用地に係る告示(PDF/307KB)

  進農用地利用集積等促計画(PDF/207KB)

  意義の申出書(PDF)(PDF/77KB)

  意義の申出書(Word)(Word/13KB)

  

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