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農道・林道の草刈作業に対する報償費支払いについて

農道・林道の草刈作業をされた町内に、報償費をお支払いします。

  • 町内の奉仕作業として農道・林道の草刈をされた町内に、作業延長に応じて報償費をお支払いします。該当する町内は下記により手続きをしてください。

≪手続き≫

  1. 作業後に町内の代表者の方で「農道草刈作業報告書」「林道草刈作業報告書」を提出してください。
  2. 草刈の場所を報告してください。(住宅地図等)
  3. 作業した状況のわかる写真を1回につき2~3枚提出してください。
  4. 通帳のコピー等(口座名・口座番号がわかるもの)を提出してください。

        ・農道草刈作業報告書(Excel/41KB)

        ・林道草刈作業報告書(Excel/41KB)

 1・2・3・4の書類を11月末までに次の担当課に提出してください。

  • 浜田地域:産業経済部農林振興課(本庁4階)
  • 金城地域:金城支所産業建設課 (金城支所)
  • 旭地域 :旭支所産業建設課  (旭支所)
  • 弥栄地域:弥栄支所産業建設課 (弥栄支所)
  • 三隅地域:三隅支所産業建設課 (三隅支所)

※報償費のお支払いは作業回数2回までとします。

※草刈作業の難易度は基本的に考慮しません。(草刈幅・刈った草・木の種類等)

※報償費の額は作業距離に応じて市が定めた単価(20円/m)でお支払いします。

 ただし、4月1日現在で高齢化率(65才以上)60%以上の町内は、この単価に10円/mを加算します。

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