農道・林道の草刈作業をされた町内に、報償費をお支払いします。
- 町内の奉仕作業として農道・林道の草刈をされた町内に、作業延長に応じて報償費をお支払いします。該当する町内は下記により手続きをしてください。
≪手続き≫
- 作業後に町内の代表者の方で「農道草刈作業報告書」「林道草刈作業報告書」を提出してください。
- 草刈の場所を報告してください。(住宅地図等)
- 作業した状況のわかる写真を1回につき2~3枚提出してください。
- 通帳のコピー等(口座名・口座番号がわかるもの)を提出してください。
1・2・3・4の書類を11月末までに次の担当課に提出してください。
- 浜田地域:産業経済部農林振興課(本庁4階)
- 金城地域:金城支所産業建設課 (金城支所)
- 旭地域 :旭支所産業建設課 (旭支所)
- 弥栄地域:弥栄支所産業建設課 (弥栄支所)
- 三隅地域:三隅支所産業建設課 (三隅支所)
※報償費のお支払いは作業回数2回までとします。
※草刈作業の難易度は基本的に考慮しません。(草刈幅・刈った草・木の種類等)
※報償費の額は作業距離に応じて市が定めた単価(20円/m)でお支払いします。
ただし、4月1日現在で高齢化率(65才以上)60%以上の町内は、この単価に10円/mを加算します。
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お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 農林振興課
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電話番号:0855-25-9510
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