目的
第1条
この指針は、法令又は他の条例に定めるもののほか、附属機関及び懇談会(以下これらを「附属機関等」という。)の設置及び構成員の選任等に関する基本的事項を定めることにより、市政への市民参画を促進するとともに、市政運営における公正の確保並びに透明性の向上を図ることを目的とする。
定義
第2条
この指針において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより本市が設置する機関をいう。
2 この指針において「懇談会」とは、市民、関係行政機関、関係団体、学識経験者等から意見を聴取するため要綱等により本市が設置する会合(懇話会、懇談会、協議会等の名称の如何を問わない。)であって、行政執行のための調停、審査、諮問又は調査を目的としないものをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
⑴ 本市職員のみで構成するもの
⑵ 関係団体の連絡調整を主な目的とするもの
⑶ イベント等の特定の事業を実施するために組織されたもの
⑷ その他この指針の対象として適切でないもの
附属機関等の設置基準
第3条
附属機関等の新設に当たっては、行政運営の簡素効率化等の観点から、次に掲げる事項に留意することとする。
⑴ 既存の附属機関等と設置目的、所掌事務等が類似し、又は重複しないこと。
⑵ 関連する附属機関の所掌事務の追加による対応を検討すること。
⑶ 他の行政手段等による対応を検討すること。
2 既存の附属機関等については、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する場合、廃止及び統合を検討するものとする。
⑴ 目的が既に達成され、役割が終了しているもの
⑵ 5年を超えて活動実績がなく、その機能を果たしていないもの
⑶ 他の附属機関の部会等として設置すれば足りるもの
⑷ 他の行政手段等により対応が可能なもの
⑸ 他の附属機関等と設置目的、所掌事務等が類似し、又は重複しているもの
⑹ その他行政運営の簡素化・効率化の観点から、廃止又は統合が望ましいもの
委員の選任
第4条
附属機関等の委員選任にあたっては、当該附属機関等の機能が十分に発揮されるよう、その設置目的を踏まえて広く各界各層から選任することとし、次に掲げる事項に留意するものとする。
⑴ 本市職員は、委員に選任しないこと。
⑵ 委員の定数は、原則として20人以内とすること。
⑶ 概ね40歳未満の青年・若者委員の積極的な登用を図ること。
⑷ 同一人が併任できる附属機関等の数は、5以内とするよう努めること。
⑸ 同一人を継続して委員に選任する場合は、当該附属機関等における在任期間が10年を超 えないよう努めること。
⑹ 関係団体等からの選任は、当該団体の意向を踏まえ、団体の長に限定せず、広く構成員の中から推薦をいただけるよう協力を求めること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める規定を適用しないこととすることができる。
⑴ 法令に定めがあるとき 前項第1号から第6号まで
⑵ 専門的な知識、経験等を有する者が他に得られないなど特別な事情があると認められるとき 前項第1号
⑶ 次のいずれかに該当するとき 前項第4号から第6号まで
ア 附属機関等の所掌事務に密接な関連を有する団体を代表する者又はこれらに準ずると認められる者であるとき。
イ 専門的な知識、経験等を有する者が他に得られないなど特別な事情があると認められるとき。
ウ 前項第3号に掲げる若者の登用及び第6条に掲げる男女の均等な登用のために選任するとき。
構成員の公募による選任
第5条
執行機関は、附属機関等が担任する事務を勘案し、構成員の公募を行い、その応募者のうちから構成員を選任するよう努めるものとする。
構成員の男女の均等な登用
第6条
執行機関は、附属機関等を組織する委員その他の構成員(以下「構成員」という。)の男女の均等な登用を推進するため、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、浜田市男女共同参画推進計画の目標値を達成できるよう努めるものとする。
附則(平成25年5月制定)
1 この指針は、平成25年10月1日から施行する。
2 この指針の施行の際、現に就任している構成員については、当該構成員の任期が満了するまでは、この指針の規定は適用しない。
附則(令和5年1月一部改正)
1 この指針は、令和5年1月12日から施行する。
2 この指針の施行の際、現に就任している構成員については、当該構成員の任期が満了するまでは、この指針の規定は適用しない。
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