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第三者賃貸方式について

    賃貸借案件について、第三者賃貸方式(浜田市を賃借人、落札者を受注者、第三者を賃貸人とした三者間で契約を締結し、調達物件を受注者の責任

 において第三者をして浜田市に賃貸する方式をいう。)により、納入者(入札者)が貸主(リース会社等)を介して貸し付けをする場合において、契約

 当事者の役割、責任の更なる明確化を図ることとし、その取扱いを次のとおりとします。   

    第三者賃貸方式による参加を希望する場合は、以下により所要の手続きを行ってください。

1  対象案件について
    第三者賃貸方式対象の案件については、第三者賃貸方式が可能である旨、指名通知等に記載します。
   

  ⑴ 契約の形態

    浜田市を賃借人、落札者を賃貸人とした二者間での賃貸契約とする。ただし、第三者賃貸方式による契約も可能とする。

  ⑵ 入札(見積合わせを含む。以下同じ。)に参加するものに必要な資格に関する事項

    第三者賃貸方式により案件の仕様書の要件を満たす調達物件を貸し付けようとする者は、調達物件を自ら賃貸できる能力を有するとともに、

   第三者である賃貸人たるリース会社(当該リース会社は、有資格者名簿(リース・レンタル(当該物件の種目))に登録されている者とし、

   入札において、自ら入札に参加する者又は第三者賃貸方式による2以上の納入業者の賃貸人たるリース会社でないこと。)を選任し、その貸付

   能力を自らの責任において証明した者であること。

  ⑶ 第三者賃貸方式を希望する場合の参加条件

   ア 第三者である賃貸人(リース会社等)についても、「有資格者名簿」への登録が必要であること。

   イ 貸付能力等証明書の提出が必要となること。

   ウ 第三者貸付方式を希望する事業者は、入札公告、見積依頼書等に記載された期限までに「第三者方式による貸付能力等証明書」を提出する

     こと。

   エ 入札参加者(又は見積提出者)として入札に参加する場合は、第三者賃借人になることはできない。

   オ 入札参加者(又は見積提出者)の2者以上の第三者賃貸人となることはできない。

2  貸付能力等証明書の提出について

  ⑴ 指名通知書等に記載された期限までに、「第三者賃貸方式による貸付能力等証明書」を契約管理課(入札の場合は入札管理係、見積合わせの場合は

   経理契約係)へ指定する方法により提出してください。

   ⑵ 提出された証明書により、納入業者及び賃貸人のいずれも浜田市の登録業者であることを確認後、「第三者賃貸方式確認通知書」を送付します。

   ※貸主(リース会社等)についても、物品調達競争入札参加有資格者名簿(リース・レンタル(当該物件の種目))への登録が必要です。

   名簿に登録がなければ無効となります。

3  契約締結について

     入札後(見積合わせ後)に、浜田市、納入業者(落札者)、賃貸人(第三者)の三者間で契約締結します。

     契約書は3通作成し、各自1通を保有します。

 各種様式

    第三者賃貸方式による貸付能力等証明書(参考様式)[Wordファイル/16KB](Word/16KB)

  補足 (PDF/88KB)

 

 

 

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