追加給付の概要
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
そのことを受けて、従来の水準と新たな水準との差額に関して、生活保護費の追加給付を行います。
対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に浜田市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に浜田市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
※ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
※対象期間内に受給歴がある場合でも、死亡した方は、追加給付の対象外になります。
申出について
申出権者
生活保護を受給されていた時の世帯主
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出方法
浜田市地域福祉課、各支所市民福祉課の窓口へ直接持参または浜田市地域福祉課へ郵送してください。
申出の必要書類
| 必要書類 | 内容 |
| 申出書・同意書 |
所定の様式(別紙) |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 当時の世帯構成を確認するため(生存等の確認のため) |
| 本人確認書類(写し) |
(写真付きの場合) マイナンバーカード、運転免許証等のいずれか1点 (写真なしの場合) 健康保険証、介護保険証、住民票の写し、診察券等のいずれか2点 |
|
預貯金通帳または キャッシュカードの写し |
振込先口座の確認のため |
留意点
1 電話での対象となる世帯の有無や受給歴等はお答えできません。地域福祉課保護係の窓口で、本人確認ができればお答えいたします。
2 浜田市以外で生活保護を受給されていた期間がある場合は、当時生活保護を受給されていた自治体への申出が必要となります。
追加給付を語る詐欺に注意してください。
国や浜田市の職員が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。
問い合わせ先等
地域福祉課保護係
〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地
電話番号 0855-25-9301(直通)
受付時間 平日8時30分~17時15分
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター(厚生労働省委託事業)
電話番号 0120-179-445
受付時間 平日9時~17時
ホームページ 相談センターホームページ(外部リンク)
※令和8年8月から令和8年10月においては、土日祝も受付。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課
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電話番号:0855-25-9300
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