財政状況等一覧表について
1.趣旨
総合的な財政情報の開示を推進するため、平成17年度決算から一般会計等(=普通会計)に加えて公営企業などの特別会計の状況や第三セクター等の経営状況及び財政援助の状況を別表のとおり公表するものです。
(全市区町村において、統一様式により作成・公表が行われます。)
2.掲載内容
1.一般会計等の財政状況
2.公営企業会計等の財政状況(1.以外の特別会計等)
3.関係する一部事務組合等の財政状況
4.地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
5.充当可能基金の状況
6.財政指標の状況
3.財政状況等一覧表の見方
共通事項
・各年度の決算数値に基づき記載しています。
・数値に該当がない場合は「-」、マイナスの場合は「△」の符号をつけることとしています。
・金額の表示は百万円単位です。各金額の表示未満については四捨五入していますので、合計額、差引額が一致しない場合があります。
1.一般会計等の財政状況
一般会計及び一般会計等に属する特別会計に係るものについて、その決算値に基づいて記載しています。
【一般会計等】
地方公共団体財政健全化法上の会計区分で、一般会計及び公営事業会計以外の特別会計を取りまとめたものです。なお、計上額については、一般会計と一般会計等に属する会計を単純合算したものではなく、会計間の重複を控除するなど、調整して算定した額です。
平成20年度の浜田市においては、「一般会計」、「住宅新築資金等貸付事業特別会計」が一般会計等に属する会計です。
【形式収支】
当該年度の歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額です。
【実質収支】
当該年度に属すべき歳入と歳出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、翌年度に繰越すべき財源を控除した額です。
通常、「黒字団体」、「赤字団体」という場合は、実質収支の黒字、赤字により判断します。
【他会計等からの繰入金】
他会計からの繰入金のほか基金からの繰入金を含めた額を記載しています。
2.公営企業会計等の財政状況
公営企業会計を含む公営事業会計の財政状況について、その決算値に基づいて記載したものです。
地方公営企業法を適用している公営企業に係るものについては、備考欄に「法適用企業」と記載しています。
対象となる企業(事業)会計が法適用企業以外の企業(事業)会計である場合は、「総収益」「総費用」「純損益」欄には、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を記載しています。
「資金剰余額/不足額」については、地方公共団体財政健全化法に基づく、資金の剰余額又は資金の不足額を記載しています。資金剰余額がある場合は正数で、資金不足額がある場合は負数で記載しています。
【公営事業会計】
地方公共団体の経営する公営企業、国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業、収益事業、農業共済事業、交通災害共済事業及び公立大学附属病院事業に係る会計の総称です。
【他会計等からの繰入金】
他会計からの繰入金のほか基金からの繰入金を含めた額を記載しています。
【左のうち一般会計等繰入見込額】
企業債(地方債)現在高のうち、将来負担比率に参入される部分の金額を記載しています。
3.関係する一部事務組合等の財政状況
浜田市が加入する地方公共団体の組合について、その財政状況を記載したものです。
4.地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
浜田市が出資する会社法人、民法法人、土地開発公社のうち、以下の条件を充たす法人について記載したものです。
・浜田市が25%以上出資するもの
・浜田市が財政支援(補助金、貸付金、損失補償、債務保証)を実施しているもの
【債務保証】
特定の者が金融機関等からの融資を受ける場合に、その融資の全部又は一部が返済不能になった場合に地方公共団体が融資を受けた者に代わって当該金融機関に対して返済することを約束する契約を締結することです。地方公共団体が債務保証を行うことは原則として禁止されていますが、土地開発公社については、個別法により債務保証が可能です。
【損失補償】
特定の者が金融機関等からの融資を受ける場合に、その融資の全部又は一部が返済不能になって、当該金融機関等が損失を被ったときに当該金融機関の損失を補償することをいいます。
5.充当可能基金の状況
「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金等の合計額をいい、基金のうちの貸付金や不動産等の金額は含めていません。
6.財政指標の状況
地方公共団体の財政状況を分析するための指標で、財政指標名欄については、一般会計等の状況を基に算出しています。また、資金不足比率欄については、公営企業会計の状況を基に算出しています。
【実質赤字比率】
形式的には黒字であっても、翌年度の収入をその年度に繰り上げて収入していたり、その年度に支払うべきものを翌年度に繰り延べているなどして、実質的には赤字の状態を実質赤字といいます。
一般会計等における実質赤字の標準財政規模(一般財源の標準規模)に対する割合です。
地方公共団体財政健全化法に定める健全化判断比率のひとつです。
【連結実質赤字比率】
一般会計等のほか国民健康保険特別会計や簡易水道事業特別会計など、市の全ての会計を合計した結果、実質赤字を生じている状態が連結実質赤字です。
連結実質赤字の標準財政規模(一般財源の標準規模)に対する割合です。
地方公共団体財政健全化法に定める健全化判断比率のひとつです。
【実質公債費比率】
地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額(普通交付税が措置されるものを除く)に充当されたものの占める割合です。
地方公共団体財政健全化法に定める健全化判断比率のひとつです。
【将来負担比率】
一般会計等の借入金や将来支払う可能性がある負担金等の現時点での残高の程度を指標化し、将来、財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。
地方公共団体財政健全化法に定める健全化判断比率のひとつです。
【財政力指数】
地方公共団体の財政力を示す指標で、この数値が高いほど財源に余裕があるといえます。
【経常収支比率】
財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源の合計額に占める割合です。この比率が低いほど臨時的な支出等に対応できる余裕があるといえます。
【資金不足比率】
公営企業の資金不足を公営企業の料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示す比率です。
地方公共団体財政健全化法に定める健全化判断比率のひとつです。
4.その他
地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率等の状況につきましては、次に掲載する概要をご参照願います。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
-
-
電話番号:0855-25-9210
-