最近、会社・店舗・学校などにおいて、不正な取引によって高額な消火器の点検料を請求するなどのトラブルが多く発生しています。このようなトラブルから身を守るためには各事業所等の自衛しかないのが実情です。全国で発生したその手口を紹介しましょう。
※消防署では消火器の販売・処分は一切行っておりません。
消火器の不適正な点検等を行う業者の手口
(1)狙われやすい防火対象物
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- 支店、出張所等出先が多い事業所
- スーパー・百貨店等店舗数の多い事業所
- 私立の学校、幼稚園その他の施設
(2)出入りの点検業者を装い関係者を信頼させる。次のようなことを言う
- 「○○日、消火器の点検に伺います。」「消火器の点検に来ました。」
- 「いま、○○店にいますが、○時頃、そちらの点検に行きます。」
(3)集める・調べる
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- 点検の承諾を得ると、施設内の消火器を素早く集める。
- どこの業者がいつ点検しているかを把握して、点検の理由づけをして契約書を作成する。
(4)契約書に署名を求める
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- 窓口で「消防用設備点検等契約書」に署名又は押印を求める。この場合、出入りの点検業者と勘違いしているため、契約書の内容を確認せず署名、押印してしまう。
- 出入りの点検業者と関係ないことや、点検等の理由づけがいつの間にか記入され、一見、合法的な契約書になっている。
(5)代金を請求する
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- 点検用車両に消火器を積載して持ち帰り、頃合いをみて請求書を提出し支払いを求める。製造年月3年以内の消火器に全数機能点検をした代金を請求する。
(製造年月3年以内の消火器は、法令上、原則として機能点検を要しない) - 金額が著しく高額である。
- 勘違いにより点検を依頼した旨を告げると「契約書」を示し、合法的な契約であることを主張する。
- 点検用車両に消火器を積載して持ち帰り、頃合いをみて請求書を提出し支払いを求める。製造年月3年以内の消火器に全数機能点検をした代金を請求する。
(6)脅迫的な言動で支払いを要求する
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- 支払いをしないのであれば、裁判にする。
- 会社の営業ができないようにする。
- 家族に災難がかかるかもしれない。
(7)消火器の返還を拒否する
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- 「支払いするまで消火器を保管する」と言って消火器を持ってこない。
- 「消火器の保管料を請求する」と言う。
- 支払いを拒否したところ、消火器が返還されない。
(8)不誠実な点検を行う
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- 薬剤の詰替えをしないで、詰替えしたように見せかけて「詰替量」を請求する。
- 詰替えをした場合であっても、「古い薬剤」の詰替えであった。
- 消火器のキャップ・ボンベ等の締め付け不良等があり、危険性が増大する。
- 点検、詰替中において、施設内の消火器未設置の状態が発生する。
- 点検後、消火器の適正配置をせず、特定の場所にまとめ設置する。
事業所にクーリング・オフ制度は適用されません
- ○消火器の点検の依頼があっても、不審の時は、その場ではっきり断る
- ○社員教育等を徹底し、契約消防用設備業者かどうか確認する習慣をつける
- ○点検業者が訪問したときは、内容が確認できる責任者が対応する
- ○契約書には、すぐに署名押印せず、契約内容を十分確認する
被害にあわないために
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- 浜田市 消防本部 予防課
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電話番号:0855-22-1167
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