郵便で戸籍謄抄本等を請求する場合の方法について説明します。
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました(広域交付)。詳しくはこちら
請求に必要なもの
(1)郵送による戸籍謄抄本等交付請求書>>>請求書ダウンロード
       ※ダウンロードが難しい場合、お近くの役場の様式または便箋等に以下の内容をご記入いただいても構いません。
   
   
       ・本籍 
   
   
        (例)浜田市殿町1番地
   
   
       ・筆頭者氏名
   
   
        (例)浜田 太郎
   
   
       ・必要な方の氏名、生年月日
   
   
        (例)浜田 花子 平成25年10月1日
   
   
       ・必要な証明の種類と通数
   
   
        (例)子・花子の戸籍全部事項証明が1通
   
   
       ・使用目的および提出先
   
   
        (例)パスポート申請のため〇〇市役所に提出、〇〇銀行の相続手続きのため〇〇銀行に提出など
   
   
       ・請求者の住所、氏名、生年月日
   
   
        (例)大阪府守口市佐田西町1丁目2番3号 浜田 太郎 ㊞(自署でない場合は押印してください) 昭和62年6月23日
   
   
       ・請求者と必要な方との関係
   
   
        (例)本人、妻、子など
   
   
       ・日中に連絡のつく電話番号
   
   
        (例)090-1111-2222
   
   
      (2)手数料
   
   
       ・手数料合計分の「定額小為替」または「普通為替」をゆうちょ銀行で購入して同封してください。(発行日より6か月以内のもの)
   
   
       ・「定額小為替」または「普通為替」には何も記入せず送付してください。
   
   
       ・収入印紙及び切手での手数料支払いはできません。
   
   
       ・「出生から死亡まで」等、一連の戸籍を請求する場合は戸籍が複数になる場合があります。そのため、手数料として1セット3,000円程度の手数料を送付してください。おつりが生じた場合は、定額小為替でお返しします。不足が生じた場合は、追加で送付していただきます。その際はお電話にてお知らせします。 
   
   
       【手数料一覧】
      
         
            
      
   | 証明書の種類 | 手数料(1通につき) | 
|---|---|
| 戸籍全部(個人)事項証明書 | 450円 | 
| 除籍全部(個人)事項証明書 | 750円 | 
| 除籍・改製原戸籍謄本(抄本) | 750円 | 
| 戸籍附票 | 300円 | 
| 身分証明書 | 300円 | 
| 独身証明書 | 300円 | 
| 受理証明書 | 350円 | 
      (3)本人確認書類の写し
   
   
       ・マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証(現住所の記載があるもの)・資格確認書など有効期限内の写し。
・健康保険被保険者証・資格確認書を本人確認として同封する際は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を塗りつぶしてください。
   ・健康保険被保険者証・資格確認書を本人確認として同封する際は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を塗りつぶしてください。
       ・送付していただいた本人確認書類の写しは返却できません。
   
   
      (4)返信用封筒
   
   
       ・返信用封筒に、請求者の住所・氏名をご記入の上、送料分の切手を貼付してください。
   
   
       ・レターパック、レターパックライトなども可能です。
   
   
       ・住民登録をしている住所にしか送付できません。
   
   
       ・請求される通数が多い場合は、返信用切手は多めに同封してください。
   
   
       ・速達郵便を希望される方は、通常郵便料金に速達料金分を加えた額の切手を同封してください。
   
   注意事項
             ・相続などの手続きに必要な記載内容の指示がある場合は、分かるように記載してください。
(例)「〇〇の出生から死亡までの戸籍謄本を1セット」「〇〇の死亡記載があるものが2通」など
         (例)「〇〇の出生から死亡までの戸籍謄本を1セット」「〇〇の死亡記載があるものが2通」など
             ・戸籍附票の請求の場合、必要な住所を記載してください。戸籍の改製(婚姻、離婚など)で附票が複数になる場合もあります。このような場合は手数料を多めに入れてください。
         
         
              (例)「浜田市殿町〇〇番地~現在まで」「浜田市殿町〇〇番地〇の住所が記載された附票」など
         
         
             ・戸籍附票には基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則省略されます。証明書への表示を希望する場合は、申請書にその旨を記載してください。
         
         
             ・身分証明書については本人以外が請求する場合は委任状が必要です。
         
         
             ・不備、確認などがない場合、請求書が届いた当日~翌日までには作成・送付していますが、郵便事情や休日などにより、日数がかかる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
         
         
             ・請求される戸籍に記載されていない方からの請求や、第三者からの請求には、委任状や関係を証明する書類を添付いただく場合がありますので、ご注意ください。
         
         
             ・委任状は委任者の自署または記名押印が必要です。
         
         
             ・第三者からの請求の場合で、請求書に記載された内容から請求理由が明らかでない場合は、提出先からの通知の写しなどの資料の提供をお願いする場合があります。
         
         
             ・必要な戸籍の範囲、証明したい内容については、必ず提出先にご確認の上、請求してください。
         
         
             ・内容に不備があり、かつ連絡がつかない場合はやむを得ず返送させていただくことがありますのでご了承ください。
         
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◆送付先
        〒697-8501
   
   
         浜田市殿町1番地
   
   
           浜田市役所 総合窓口課
   
   
             TEL 0855(25)9400 (直通)
   
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