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やめて!ごみの不法投棄!!

ごみの不法投棄

 ごみの不法投棄(ポイ捨てを含む)は違法行為です!

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と明記されています。 
 また、悪臭の原因となったり、周辺の美観を損なうだけでなく、有害物質により土壌、水質汚染を引き起こしかねない重大な問題です。

 

 不法投棄かなと思われた際は、わかる範囲で次の点について連絡してください。
  ・通報者(発見者)の氏名、連絡先
  ・投棄物の内容と量
  ・投棄されていた場所、発見日時
  ※通報される方は、投棄物に手をつけず、環境課廃棄物衛生係(電話:0855-25-9430)に連絡ください。 

 

 市は、このような不法投棄を絶対に許しません。
 日頃から、不法投棄撲滅のために監視パトロールを実施しており、
 発見時には警察に通報するなど、不法投棄に対しては厳しく対応しています。

 ごみは、排出者が責任を持って、適正に処理してください。
 また、決められたルールに従って正しく分別し、決められたごみステーションに出しましょう。

 ごみの不法投棄は犯罪です。絶対にやめてください。

●土地の所有者(管理者)には責任があります 
 不法投棄を防ぐには、土地所有者が「ごみを捨てられない環境づくり」をすることが重要です。
 定期的に見回りや雑草などの草刈りを行い、囲いや柵などを設置し容易に侵入できないように工夫をすることも必要です。

●不法投棄防止看板を提供しています 
 浜田市では、ごみを捨てられにくい環境づくりを支援するため、不法投棄看板を提供しています。
 詳しくは、環境課廃棄物衛生係(0855-25-9430)までお問い合わせください。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律から抜粋
不法投棄は、「五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。

 

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