近頃、ごみのポイ捨てなど、モラルやマナーに欠ける行為が目立ちます。
ごみの不法投棄(ポイ捨てを含む)は違法行為です。
また、悪臭の原因となったり、周辺の美観を損なうだけでなく、有害物質により土壌、水質汚染を引き起こしかねない重大な問題です。
市は、このような不法投棄を絶対に許しません。
日頃から、不法投棄撲滅のために監視パトロールを実施しており、発見時には警察に通報するなど、不法投棄に対しては厳しく対応しています。
ごみは、排出者が責任を持って、適正に処理してください。また、決められたルールに従って正しく分別し、決められたごみステーションに出しましょう。
ごみの不法投棄は犯罪です。絶対にやめてください。
●土地の所有者(管理者)には責任があります
不法投棄を防ぐには、土地所有者が「ごみを捨てられない環境づくり」をすることが重要です。
定期的に見回りや雑草などの草刈りを行い、囲いや柵などを設置し容易に侵入できないように工夫をすることも必要です。
不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により 「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)または この併科(第25条)」と定められています。 |
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