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墓地をつくるとき・移転するときには

墓地をつくるときは・・・

墓地をつくるときは、墓地・埋葬等に関する法律により、市町村での許可手続きが必要です。
なお、2基以上の新設は宗教法人、公益法人等特定の法人に限られています。

【申請手続き】

  1. 墓地予定地の現地確認を行います。
  2. 面積は10m2以内としていますので、墓地に予定する部分を分筆登記し、その地番で申請してください。
  3. 墓地予定地の土地の名義は原則申請者となります。
  4. 予定地の半径100m以内に人家がある場合はその同意が必要です。
  5. 予定地の地目が、田または畑の場合には農業委員会へ農地転用許可の手続きが必要です。

墓地を移転するときは・・・

 墓地を移転(改葬)するときは、市町村長の許可(改葬許可)が必要です。
 改葬をしようとする人は、下記の必要事項を記入した申請書を提出して、現在の墓地のある地の市町村長の許可を受けることになります。

  1. 死亡者の本籍、住所、氏名、性別
  2. 死亡年月日
  3. 埋葬または火葬の場所
  4. 埋葬または火葬の年月日
  5. 改葬の理由
  6. 改葬の場所
  7. 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄
  8. 墓地使用者または焼骨収蔵委託者との関係
申請にあたっての注意事項

※個人経営墓地からお骨を全て改葬した場合には、元の墓地の廃止申請が必要となる場合があります。

※改葬許可証は、改葬先へ提出するものです。そのため、改葬先が決まっていない場合は(お寺との契約が済んでいない、墓碑建立の目処が全くたっていないなど)、申請することができません。申請にあたっては、必ず受け入れ先の発行する証明書を添付してください。

※再発行は原則として行っておりません。そのため、改葬先へ提出するまで大切に保管してください。

※改葬・廃止の申請の際は、浜田市役所環境課または各支所市民福祉課までお越しください。また、下記ファイルから申請書をダウンロードし郵送にて申請することもできますが、その際は浜田市役所環境課まで事前にご連絡ください

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