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耐震改修に伴う固定資産税の減額について

 既存の住宅について、耐震改修が行われ現行の耐震基準を満たすこととなった住宅は、固定資産税が減額となる場合があります。

 減額の要件

次のすべてに該当すること

(1)昭和57年1月1日以前建築の専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上の場合)
(2)令和6年3月31日までに改修工事が完了していること
(3)一戸当たり50万円を超える改修工事であること
(4)現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること 

 減額範囲   

改修された住宅に該当する固定資産税の1/2を減額
※改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が対象
(当該耐震基準適合住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる、通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、翌年度及び翌々年度分の固定資産税が対象)
※1戸あたり120㎡相当分までが限度です
 

 申告方法

 改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して、資産税課へ申告してください。 

 必要書類

(1)申告書 ⇒【ダウンロード(ファイル)
  【資産税課または各支所市民福祉課にあります。】
(2)納税義務者の住民票の写し
(3)増改築等工事証明書又は住宅耐震改修工事証明書
  地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関、
  住宅瑕疵担保責任保険法人等が証明したもの
(4)工事費請求明細書等の写し(工事の詳細及び工事費が50万円を超えていることが確認できるもの)

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