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留意事項

 入札参加者は、入札に際して浜田市契約規則その他の関係法令、指名通知書、入札説明書及び入札公告(以下「通知書等」という。)の記載事項並びに次に掲げる事項に留意して入札してください。

 入札保証金

  1. 通知書等で「納付とする」とあるときは、次のいずれかにより入札執行前に指定した金額以上の入札保証金を納付してください。
    (1)現金による納付(納入通知書により浜田市指定金融機関等で納付)
    (2)入札保証金に代わる担保を提供
    ア 担保が有価証券の場合は、担当職員の確認を受けて、有価証券納付通知書により納付
    イ 金融機関又は保証事業会社の保証による場合は、その保証書を提出
  2. 次のいずれかの場合は入札保証金の納付を免除とします。
    (1)通知書等で「免除する」とあるとき
    (2)入札保証保険契約を締結し、その保険証書を提出したとき
  3. 入札保証金は、入札執行後にその領収書又は受領書と引換えに還付します。ただし、落札者には契約締結後に還付となります。また、落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができます。

入札時の注意事項

  1. 公共事業執行の重要性を十分認識し、不当行為を排除し、公正な入札を行ってください。
  2. 入札書は、必要事項を記入し、記名押印のうえ封筒に入れて入札執行者の指示に従い、入札函に投函してください。投函後の引換え、取消し又は訂正は一切できません。
  3. 代理人により入札する場合は次のとおりとします。
    (1)地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に該当する場合は、代理人とすることができません。
    (2)代理人は、同一入札の他の入札参加者の代理人になることはできません。
    (3)入札前に委任状を提出してください。
    (4)投入する入札書に代理人の記名をし、代理人の使用印を押してください。(委任状に記載した代理人の氏名及び使用印と同一であること。)
    (5)入札の件数ごとに1枚の委任状が必要です。
  4. 入札会場への入室は、各入札参加者1名とします。
  5. 入札参加者は、いつでも入札を辞退することができます。その申出の方法は、次のとおりです。なお、入札の辞退により以後の指名等において不利益な取扱いを受けるものではありません。
    (1)入札執行前は、入札辞退届を提出(郵送の場合は、入札日の前日までに到着するものに限ります。)
    (2)入札執行中は、入札辞退届又はその旨を入札書に明記して提出
  6. 入札に際して、妨害又は不正行為のおそれがある場合は入札を拒絶します。 

仕様書等に関する質問について

 仕様書等に関して質問がある場合は、仕様書等に関する質問書(様式5)に必要事項を記入のうえ、入札管理係へ入札期日の初日から数えて3日前(土日祝日を除く。)までにFAXまたはEメールにて提出してください。
 質問書を送信した後は、必ず入札管理係に連絡し着信確認を行ってください。
 なお、質問の回答は、質問書受付期間後、指名業者全て(辞退者は除く。)にFAXでお知らせします。
 ※電子入札の場合は、別途入札公告等に記載されいる質問方法により、質問を行ってください。

入札の延期又は中止

 入札を執行するに当たり不正があると認められるとき又は天災事変、その他やむを得ない理由があるときは、入札の執行を延期又は中止することがあります。

入札の無効等

  1. 1 次のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は、無効とします。
    (1)入札に関する条件に違反したとき。
    (2)入札者が不正の利益を得るため、連合して入札したとき。
    (3)入札に際して不正の行為があったとき。
    (4)入札者が同一事項の入札について、同時に2通以上の入札書を提出したとき。
    (5)入札書の金額を加除訂正したもの
    (6)入札書に記名又は押印を欠くもの
    (7)入札書に記入した金額その他重要な文字が誤脱し又は不明なとき。
    (8)入札書が鉛筆その他の修正が容易な筆記用具によって記入されたものであるとき。
    (9)建設工事の入札において、工事費内訳書の提出がない者の入札
  2. 上記(1)から(3)のいずれかに該当する入札者及び最低制限価格を定める入札で最低制限価格を下回った入札者は失格となります。直ちに入札会場から退場してください。
  3. 再度入札で、初回入札の最低価格以上の入札(財産又は物品の処分の場合は最高価格以下の入札)があった場合は、辞退として取扱います。

落札者の決定

1 予定価格の範囲内(最低制限価格を設けた入札においては、予定価格と最低制限価格の範囲内)で最低価格の入札者(財産又は物品処分の場合は最高価格の入札者)を落札者とします。ただし、低入札調査基準価格を設けた入札においては、最低入札価格が調査基準価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ)を下回った場合は、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定に基づき、その入札を保留とし、低入札価格調査委員会(以下「委員会」という)の審議により入札後6日以内に落札者を決定し、入札者全員にその結果を通知します。
2 前項ただし書きで、委員会の審議の結果、最低価格の入札者が落札決定とならなかった場合は、次に低い価格の入札者について審議を行います。
3 1項における最低制限価格及び調査基準価格の算定方法については、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度(内部リンク)をご覧ください。
4 調査基準価格を下回った入札者は当該入札価格の内訳書等の提出や事情の聴取等において、委員会の調査に協力してください。
5 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定します。この場合の入札者のうち、くじをひかないものがあるときは、これに代わり、当該入札事務に関係のない職員がくじをひくことになります。
 

再度入札 

  1. 参加者は、前の入札の参加者(失格者及び辞退者を除く。)に限ります。
  2. 落札者がないときは、入札を打ち切ります。
  3. 指名競争入札(電子入札を除く。)において入札者が1人となったときは、入札を打ち切ります。

落札後の取扱いについて

契約保証金

  1. 通知書等で「納付とする」とあるときは、次のいずれかにより契約の締結前に指定した金額以上の契約保証金を納付してください。
    (1)現金による納付(納入通知書により浜田市指定金融機関等で納付)
    (2)契約保証金に代わる担保を提供
    ア 担保が有価証券の場合は、担当職員の確認を受けて、有価証券納付通知書により納付
    イ 金融機関又は保証事業会社の保証による場合は、その保証書を提出
  2. 次のいずれかの場合は契約保証金の納付を免除とします。
    (1)通知書等で「免除する」とあるとき
    (2)履行保証保険契約を締結し、その保険証書を提出したとき
    (3)工事履行保証契約(履行ボンド)を締結し、その保証証券を提出したとき
  3. 契約保証金は、契約履行後に還付します。

契約の締結等

  1. 落札者は、提示された契約書(案)を確認の上、記名押印し、落札決定の日から7日以内に提出してください。
  2. 契約書を省略する場合で契約事務担当者が指示したときは、請書その他これに準ずる書面を提出してください。
  3. 落札者が契約を辞退したとき、または期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失います。また、浜田市建設工事等競争入札参加資格者指名停止要綱に基づき指名停止を行います。

入札打ち切り後の措置

 入札執行要領第35条「入札打切り後の措置」に係る随意契約等の取扱手順、考え方はつぎのとおりです。
 再度入札の結果予定価格に達しなかったとき、入札執行者は入札の不調を宣言して入札後の措置概要(手順等)を説明し、入札事務を終わります。その後、入札執行者及び設計担当課の間で入札不調となった要因分析をしたうえで、入札不調後の措置を決定します。

1)入札後随意契約(随意契約へ) 

(1)予定価格との乖離が極僅かなとき。

・予定価格との乖離が数%の範囲内で、入札後随意契約として見積書を徴したとき確実に落札が見込めるケース。
・一般的には、入札参加者の中で最低入札額を提示された事業者と、随意契約の意向確認後、見積書を徴し、予定価格に到達したとき契約締結となります。
(※見積の機会は2回とします。)

 要因分析の結果、 (1)入札参加者選定の妥当性、(2)契約目途額に対する仕様内容の是非、(3)入札参加者の仕様書解釈に対する誤解の有無、などの問題点が明らかになったときは、下記へ移行します。

2)入札手続のやり直し(指名替えによる再入札へ)

(1)予定価格との乖離が大きく落札の見込みがないとき。

・積算能力として明らかに疑念がもたれるとき。
・「明らかに疑念がもたれるとき。」とは、1回目の入札において予定価格との乖離が10%を超え、再度入札(2回目)においてもなお5%以上の格差があり、入札後随意契約の見積書(3回目)を徴したとしても落札が見込めないとき。(※目安として)

 

※協議の結果、改めて指名替えにより入札を執行する場合、仕様書等の入札条件を変更することはできません。
※発注者側の事由により仕様書等の入札条件を変更したときは当初の指名参加者によって入札を行うことになります。 

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