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建物を建てるときには届出が必要です

建築主のみなさん!建築確認申請の手続きはおすみですか?

 

 都市計画区域内で、建物を建てる(10㎡以下の増改築を除く)ときは建築基準法により工事に着手する前に『建築確認申請書』を提出し、確認済証の交付を受ける必要があります。
 この手続きは、都市計画区域外の一定規模以上等の建物や、準防火区域内の10㎡以下の建物でも必要となります。

 

 住宅等を新築し、完了検査を受けた後に、これに附属した簡易な物置や物干し場を建てる場合も同様な手続きが必要となりますのでご注意ください。
 もし、手続きをしないで工事をすると、建築基準法違反となり、是正の指導や命令等を受けることがあります。

 

 令和7年4月より、木造2階建て又は木造平屋建て(延べ面積200㎡超え)大規模なリフォーム工事※1を行う場合にも確認申請が必要となりました。

 また、これまで申請の必要がなかった「金城・弥栄の全域、浜田・旭・三隅の都市計画区域外」で木造2階建て又は木造平屋建て(延べ面積200㎡超え)の建物を建築する際は確認申請が必要となりますのでご注意ください。

 

※1 建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、壁、柱、床(最下階を除く)、はり、屋 根等の一種以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。 

 

 

 

建築工事届の提出が必要です

10㎡を超える建物を新築・増築・改築・移転する場合には、都市計画区域外の建物でも、建築工事届の提出が義務付けられています。

物干場等の建築
このような簡易な物干場等でも左記の条件であれば申請が必要です!

 

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