建築主のみなさん!建築確認申請の手続きはおすみですか?
都市計画区域内で、10㎡以下の増改築を除く建物を建てるときは建築基準法により工事に着手する前に『建築確認申請書』を提出し、確認済証の交付を受ける必要があります。 住宅等を新築し、完了検査を受けた後に、これに附属した簡易な物置や物干し場を建てる場合も同様な手続きが必要となりますのでご注意ください。
建築工事届の提出が必要です10㎡を超える建物を新築・増築・改築・移転する場合には、都市計画区域外の建物でも、建築工事届の提出が義務付けられています。 |
このような簡易な物干場等でも左記の条件であれば申請が必要です! |
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