使用開始や転入、転出など下水道の使用状況に変更があるときには、水道管理課及び各支所産業建設課の窓口で手続きを行ってください。
使用開始、休止、廃止又は再開栓の場合
(1)使用開始等届出を提出してください。
公共下水道・・・
公共下水道使用開始等届(様式第11号)
農業集落排水施設、漁業集落排水施設・・・
集落排水処理施設使用開始届(様式第7号)
個別浄化槽・・・
個別浄化槽使用開始等届(様式第6号)
(2)死亡、転出により空き家になる場合など、長期間使用しないときは届出をしてください。
届出がないと使用していなくても使用料が請求されますので注意してください。
(3)使用料の支払方法を次のどちらにするかを申し出てください。
1.口座振替
2.納付書納付
使用者の変更の場合
(1)使用者に変更があるときは、速やかに届出を提出してください。
公共下水道・・・
公共下水道使用開始等届(様式第11号)
農業集落排水施設、漁業集落排水施設・・・
集落排水処理施設使用開始届(様式第7号)
個別浄化槽・・・
個別浄化槽使用開始等届(様式第6号)
(2)使用者の変更により、使用料の支払い方法や振替口座に変更があるときは手続が必要になる場合がありますので申し出てください。
地下水等認定状況の変更の場合
地下水(井戸水)等の水道水以外の水を使用している場合、使用の態様を勘案して以下の表により使用水量を認定しています。
使用人数及び地下水等の使用状況に変更があるときは、速やかに申し出てください。
翌月の請求から認定使用水量を変更します。
| 使用箇所 | 洗面所 | 台所 | 水洗便所 | 風呂 | 洗濯 | 合計 |
| 1人当たりの認定水量/月 | 0.86㎥ | 1.08㎥ | 1.28㎥ | 1.26㎥ | 1.83㎥ | 6.31㎥≒ 7㎥ |
※合計認定水量は、小数点以下を切り上げます。
※水道水と地下水等を併用している場合は、該当設備の認定水量を2で除した水量を水道使用水量に足して計算します。
問い合わせ先
ご不明な点等ありましたら、水道管理課もしくは各支所産業建設課へお問い合わせください。
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本庁 水道管理課 料金係 TEL0855-25-9903(直通)
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金城支所 産業建設課 建設維持係 TEL0855-42-1236(直通)
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旭支所 産業建設課 建設維持係 TEL0855-45-1437(直通)
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弥栄支所 産業建設課 建設維持係 TEL0855-48-2112(直通)
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三隅支所 産業建設課 建設維持係 TEL0855-32-2803(直通)
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 上下水道部 水道管理課
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電話番号:0855-25-9900
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