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制度の紹介
空き家バンク制度は、浜田市で居住することを希望している方に、浜田市内の空き家情報をホームページで紹介するものです。
空き家所有者の方へ ~空き家バンクに空き家を登録するには~
浜田市ではすぐ住める状態の空き家の有効活用のため、「空き家バンク」制度を実施し、浜田市への定住希望者にホームページを通して情報を提供しています。
「空き家」についてのご相談や情報提供をお待ちしています。
空き家バンクに登録をお考えの方は、次の流れでお申込ください。
1 相談
まずは浜田市定住関係人口推進課(TEL:0855-25-9511)でご相談ください。
2 物件調査
1次調査
市の担当者が所有者(代理人可)立会いのもと、物件確認を行います。
空き家バンク登録申込書を提出していただきます。
2次調査
担当業者が所有者(代理人可)立会いのもと、物件調査を行います。
3 登録
浜田市空き家バンクホームページに登録し、物件を紹介します。
※空き家バンク登録費用は、かかりません。
4 内覧
浜田市内で住まいを探す方からの問い合わせに、市の担当職員が対応します。
内覧は担当業者が対応します。
5 交渉・契約
担当業者の仲介により、交渉を行います。空き家所有者、利用希望者、担当業者の三者で進めていただきます。
契約成立時には仲介手数料が発生します。
利用希望者の方へ ~空き家バンクで空き家を探すには~
空き家バンク制度を利用して空き家の購入(入居)をお考えの方は、次の流れでお申込ください。
1 閲覧・紹介
浜田市空き家バンクホームページ又は浜田市定住関係人口推進課窓口にて、
空き家バンク掲載中の物件を閲覧することができます。
気になる物件がありましたら、浜田市空き家バンクホームページのお問い合わせフォーム
又は浜田市定住関係人口推進課(TEL:0855-25-9511)にご連絡ください。
ご連絡の際には、物件番号(例:浜田-3ケタの数字)をお伝えください。
物件見学の日程調整をしますので、希望日時を第2希望までお知らせください。
2 見学
担当業者の立会いのもと、希望の物件を内覧します。
物件見学をされる方は、空き家バンク利用希望申込書をご提出ください。
見学後、1週間以内に結果をお知らせください。
3 交渉・契約
物件の購入・賃貸を希望される場合、担当業者の仲介により、交渉をします。
契約成立時には仲介手数料が発生します。
利用に関して
空き家所有者、利用希望者の方へ
1 浜田市では空き家情報の紹介や必要な連絡調整等は行いますが、物件の売買・賃貸に関する交渉・契約に関しての仲介行為は行っていません。契約等に関することは空き家所有者と利用希望者間で話し合って決めてください。
2 空き家所有者と利用希望者間で協議された結果を浜田市までお知らせください。
3 入居後に起こったトラブル等についても、当事者間で責任をもって解決をお願いします。
空き家所有者の方へ
1 「空き家」登録を希望される場合、下記の内容を確認させていただきます。
(1)居住を目的として建築された建物であること
(2)申請者は土地・建物の所有者等であること
(3)雨漏り、シロアリの害がないこと
(4)大幅な修繕の必要がないこと
(5)飲料水や電気、ガス等、ライフラインが確保されていること
(6)契約までに所有者が家財道具等を撤去されること
(7)登録後、物件の鍵の管理や見学時の立会いについて、所有者本人か浜田市内で責任をもって対応可能
な人がいること
2 上記の内容を確認後、空き家所有者立会いの上、物件の状況を調査し登録の不可について決定します。
3 平成26年4月より、空き家バンク事業に関る空き家調査等、市が行うことが難しい部分においては、「浜田宅建センター」へ協力を依頼しています。
4 市が物件管理を行うものではありませんので、登録後も新たな入居者決定までは所有者(代理人可)が空き家の管理を行ってください。
5 財産処分を目的とする土地・建物の寄付はお受けできません。
6 賃貸や売買で得た所得は不動産所得または譲渡所得に該当しますので、確定申告や市への申告が必要となります。
詳しくは、浜田市税務課市民税係(電話:0855-25-25-9230)にお問合わせください。
利用希望者の方へ
1 事前に外観を見ていただくのは構いませんが、内部見学を希望の場合は浜田市までご連絡ください。
2 浜田市が担当業者と見学についての日程調整をしますので、見学希望日時も合せてお知らせください。
3 見学が決まった場合、「空き家バンク利用希望申込書」の提出が必要になります。
4 見学後1週間以内に、結果について浜田市にお知らせください。
5 交渉や契約等に関するトラブルについて市は関与しませんので、当事者間での解決をお願いします。
6 入居後は、町内会など地域活動への参加をお願いします。
空き家バンクに関する補助金について
次のとおり、空き家バンクに関する補助金がありますので、ご案内します。
1 家財道具処分に係る補助金:「空き家バンク活用促進事業補助金」→詳細はこちらをご覧ください。
2 改修補助金:「空き家バンク活用促進事業補助金」→詳細はこちらをご覧ください。
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 定住関係人口推進課
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電話番号:0855-25-9511
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