令和6年度の申請受付は終了しました。
空き家バンクに登録した一戸建て空き家の改修を行う場合に、それに要した経費の一部を補助します。
補助対象者
空き家バンク事業を活用して売買又は賃貸借契約を締結した一戸建ての空き家所有者等又は賃借人
※賃貸借の場合は、補助金の交付を受けた日から引き続き5年以上、当該空き家を空き家バンクに登録する意思のある者又は当該空き家に居住する意思のある者
補助要件
- 交付申請の日が、補助対象空き家の売買又は賃貸借の契約を締結した日から起算して6か月を経過していないこと。
- 事務所又は事業所を有する事業者の施工により、改修工事を行うこと。 ※1
- 交付申請の日の属する年度の3月31日までに改修工事が完了すること。
※1…施工業者は浜田市内外を問いません。
補助対象経費
内装、屋根のふき替え、外壁、水廻り工事など
※当該経費に対し、他の補助金を受けている場合は、その額を控除したものとなります。
次の経費は補助対象経費に該当しません
- 外構、車庫、倉庫等の改修工事に要する経費
- 家具(構造上家屋と一体になっているものを除く)、家電製品その他の物品の購入及びその設置に要する経費
- その他市長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費
補助率及び上限額
・補助対象経費の3分の2以内で、上限30万円
・売買契約を締結し、当該補助対象住宅に居住するU・Iターン者又は40歳未満の者は、上限50万円
・売買契約を締結し、当該補助対象住宅に居住するU・Iターン者かつ40歳未満の者は、上限100万円
※本補助事業でいう「U・Iターン者」とは、現に浜田市に住所のない方で市外に5年以上住所を有している方又は浜田市に転入して3年以内でそれまでの間、市外に5年以上住所を有していた方をいいます。
補助金交付までの流れ
1 交付申請
改修工事に着工する10日前までに次の書類を提出してください。
- 交付申請書( word形式 ・ pdf形式 )
- 事業計画書( word形式 ・ pdf形式 )
- 平面図等
- 施工箇所の写真(改修工事実施前)
- 見積書の写し
- 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 補助対象空き家の改修工事に係る承諾書の写し(賃借人が改修する場合のみ)
2 実績報告
改修工事が完了した後、速やかに次の書類を提出してください。
3 交付請求
次の書類により補助金の交付請求を行ってください。
その他
- 補助申請は、申請者1人当たり1回及び1物件当たり1回のみとなります。
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売買若しくは賃貸借の契約の相手方が3親等内である場合は補助の対象となりません。
要綱
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 定住関係人口推進課
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電話番号:0855-25-9511
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