■ 国民健康保険の制度について
健康であること、それは誰もの願いです。
しかし、一人ひとりの生活のなかでは、病気やケガなどの不測の事態によって医療のサポートが必要になるときがあります。
しかし、一人ひとりの生活のなかでは、病気やケガなどの不測の事態によって医療のサポートが必要になるときがあります。
いざというとき、あなたを守ってくれるのが国保です。
国民健康保険は、そのようなときに備えて、加入者(被保険者)が、それぞれの加入世帯の人数や収入に応じて、お金(保険料)を出し合い、医療機関にかかるときの費用などを補助しようという助け合いの制度です。
運営は、浜田市が「保険者」となり、加入者(被保険者)が納める保険料と国からの補助金などを財源として、医療給付などの事業を行っています。
国民健康保険は、そのようなときに備えて、加入者(被保険者)が、それぞれの加入世帯の人数や収入に応じて、お金(保険料)を出し合い、医療機関にかかるときの費用などを補助しようという助け合いの制度です。
運営は、浜田市が「保険者」となり、加入者(被保険者)が納める保険料と国からの補助金などを財源として、医療給付などの事業を行っています。
◆被保険者(加入者)
保険者(浜田市)に加入の届出をし、保険料を納めます。
保険医療機関(病院・薬局等)に診療を受け、医療費を支払います。
◆保険医療機関(病院・薬局等)
被保険者(加入者)を診察し、国保連合会に医療費を請求します。
◆国保連合会
保険医療機関(病院・薬局等)からの医療費請求に基づき、保険者(浜田市)に審査結果を報告します。
■ 国保に加入する人について
会社等の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合など)に加入している人とその扶養家族、後期高齢者医療に該当する人、生活保護を受けている人などを除いて、浜田市に住んでいる人(3か月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の人を含む。ただし、医療滞在ビザで入国した人などは除く。)はすべて浜田市国保に加入し、被保険者にならなければなりません。浜田市では全市民の約4分の1が加入されています。国保への加入は原則として世帯単位に行っており、たとえ、世帯主が国保へ加入していない場合でも、家族の誰かが国保に加入されると住民票の世帯主が保険料の納付義務者となります。
また、この保険に加入されると、かかった医療費の3割(70歳以上の人:2割(ただし、昭和19年4月1日以前生まれまでは1割。また現役並み所得者の人は3割)、義務教育就学前の人:2割)を一部負担金として病院等の窓口へ支払うことによって医療を受けることができ、残りは浜田市が負担することになります。
主な国保加入者
○ お店などを経営している自営業の人
○ 農業や漁業などを営んでいる人
○ パート・アルバイトなどで健康保険に加入していない人
○ 勤務先の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合など
を脱退した人 その扶養を外れた人
○ 3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
◆ 職場の健康保険などの被用者保険の被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に移行し、74歳以下の被扶養者が国保に加入するときは届出が必要です。
◆ 職場の健康保険などの被用者保険の被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に移行し、74歳以下の被扶養者が国保に加入するときは届出が必要です。
被保険者と世帯主
国民健康保険への加入は世帯単位の加入となり、世帯主が加入・脱退・変更の届出、給付等の申請や保険料支払いの義務を負うことになります。
◆ 国民健康保険には、他の健康保険優先加入の原則がありますので、他の健康保険に加入できる人や、その扶養家族になれる人は、そちらの健康保険に加入していただきます。
◆保険者(浜田市)
被保険者(加入者)に保険証を交付します。
国保連合会から審査結果の報告を受け、保険医療機関に国保連合会を通じて医療費を支払います。
国などから補助を受けます。
マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 保険年金課
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電話番号:0855-25-9410
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