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マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください 

令和3年10月20日から専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるなど多くのメリットがあります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。

保険証として利用するには、あらかじめ登録が必要です

 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前登録が必要です。スマートフォンやパソコンからマイナポータル(外部サイト)にアクセスし、「保険証利用の申込」から登録できます。

 

利用できる医療機関等

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

リーフレット「マイナ保険証をご利用ください」(PDF/387KB)

窓口で限度額以上の支払いが不要になります

マイナ保険証(健康保険証を登録したマイナンバーカード)を利用すれば、医療機関等の窓口負担が自動的に限度額までで止めてもらえます。事前に「限度額適用認定証」の申請をする必要がなくなります。

※保険料の納付状況によっては免除されない場合があります。

※公費負担医療等の対象になる場合は引き続き受給資格証等の提示が必要になります。詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。

 

特定健診や薬剤の情報が確認できます

医療機関を受診した際に、お薬の情報や特定健診の結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
また、マイナポータルで令和2年度以降の特定健診の結果及び令和3年9月診療分以降の薬剤情報を閲覧できるようになりました。
特定健診を受けたら、マイナポータルで確認し、ご自身の健康管理にご活用ください。

 

医療費控除が便利になります

マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

 

よくある質問:マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する質問・疑問については、デジタル庁のホームページの「よくある質問」をご確認ください。

 

 ご注意ください

※まだマイナンバーカードが保険証として利用できない医療機関やマイナンバーカードを保険証登録されていない方は、これまでどおり健康保険証で受診してください

マイナンバーカードが保険証として利用できるようになっても、これまでどおり、各医療保険者への加入・脱退等に係る届出は必要です。
 国民健康保険の加入・脱退手続きについても、これまでどおり忘れずに手続きをお願いします。

    
 ○国民健康保険の加入・脱退の手続きはこちら

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録のお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120‐95‐0178

受付時間(年末年始を除く)

平日: 午前9時30分から午後8時00分

土日祝:午前9時30分から午後5時30分

 

 

 

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