■国保料の滞納について
国民健康保険料は、国民健康保険制度の基礎となる貴重な財源です。
保険料を滞納すると、納めている人との公平さを欠くばかりか、国民健康保険制度そのものが成り立たなくなってしまうため、保険給付の制限等の措置を行っています。
特別の事情により納付が困難な方は、お早めにご相談ください。
保険料を納付しなかったら、どうなるの?
1. 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を制限する場合があります。
2. 受診医療機関への委任払い制度が利用できません。
3. 納付期限を過ぎても納付が確認できなかったときは、地方自治法の規定により督促状が送付され、督促手数料が加算されます。
4. 滞納金額及び滞納期間に応じた延滞金が加算されます。
5. 督促状を受けてもなお滞納が解消しないときは、国税徴収法の規定に基づき財産の差押え等の滞納処分を行います。
※ 滞納処分により社会的信用に影響を受けることがあります。
1年以上滞納すると
「特別療養」対象への変更
被災などの特別の事情がないのに、納付期限から1年以上保険料を滞納している世帯には、事前に通知のうえ、「資格情報のお知らせ(特別療養)」(マイナ保険証をお持ちでない場合には「資格確認書(特別療養)」)を交付します。
「特別療養」対象として医療機関等で診療を受けた場合、医療費はいったん全額(10割)自己負担となり、市役所窓口で申請していただくことにより、保険給付分(7割または8割)の支給を行うこととなります。
「特別療養」対象として医療機関等で診療を受けた場合、医療費はいったん全額(10割)自己負担となり、市役所窓口で申請していただくことにより、保険給付分(7割または8割)の支給を行うこととなります。
1年6か月以上滞納すると
保険給付の支払の一時差止
納付期限から1年6か月以上滞納している世帯には、療養費、高額療養費等の保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めることがあります。
保険給付の支払の一時差止を行ってもなお完納しない場合は、差し止めた保険給付から滞納している保険料を控除することがあります。
保険給付の支払の一時差止を行ってもなお完納しない場合は、差し止めた保険給付から滞納している保険料を控除することがあります。
国民健康保険料の納付は便利な口座振替で!
保険料の納付を口座振替にされると、毎回納付に行く手間がはぶけ、納め忘れもなく、便利で安心です。
ぜひ、口座振替をご利用ください。
申込み場所
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預貯金口座のある次の金融機関の窓口
山陰合同銀行
日本海信用金庫
島根銀行
島根益田信用組合
中国労働金庫
島根県農業協同組合
漁業協同組合JFしまね
ゆうちょ銀行
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必要なもの
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〔1〕 通帳
〔2〕 通帳届出印
〔3〕 「浜田市口座振替依頼書・自動払込利用申込書」
※各金融機関の窓口にも備え付けています。
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- 口座振替の手続きは、「浜田市口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を口座のある金融機関窓口へご持参ください。
おおむね、手続きされた翌月末納期限の保険料から口座振替となります。
- 山陰合同銀行に口座をお持ちの場合、インターネットから口座振替をお申込みいただけます。
申込みはこちらから
※お客様情報入力項目の「ご契約者名」は「納付義務者名(=納付書が届いた世帯主名)」とお読み替えください。
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このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 保険年金課
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電話番号:0855-25-9410
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